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年末調整
友人が今年会社を立ち上げ、その会社の代表取締役に就任しました、。しかし、現在まで営業はしておらず、休業状態となっています。経費関係は会社立ち上げ時の司法書士、税理士に支払った報酬程度です。前の会社をまだ退職していないので、そこからの給料で生活しているといった状態です。年末調整ですが、友人は前の会社の方で年末調整をしてよいのでしょうか?また、立ち上げた会社の方の年末調整は該当者なしということで司法書士、税理士の報酬の源泉税を来年1月10日までに納めればよいのでしょうか?
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こんにちは。 質問の内容では、個人と法人の納税に分けて考える必要がありますので、今回関係しそうなことをそれぞれ書いていきたいと思います。 ■個人の納税 ○「年末調整」と「確定申告」 ・個人の所得税の申告や納税については、一般的には、お勤めの方は「年末調整」、その他の方は「確定申告」でします。 ○年末調整 ・年末調整ができるかどうかは、いろいろな要件があるのですが、最低「年末時点で、勤務先に在籍している(または12月分の給与を支払済みである)方」でないとできません。 ・ですから、途中退職者でその後年末までに就職されていない方については、「年末調整」ができないです。なぜなら、「年末調整」は勤務先でするわけですが、そもそも在籍している会社がないと「年末調整」をしてくれる会社がないからです。 ■法人の納税 ○「法人税」と「法人住民税」 ・法人が申告し納税する必要がある税金としては、国税の「法人税」、地方税の「法人住民税(法人都道府県民税と法人市区町村民税)」があります。 ・法人については、休業状態でも申告と納税の義務があります。 ○休業 ・税務署、都道府県、市区町村の3箇所に法人の「休業届」を提出し、休業が認められれば納税の義務が免除してもらえます。 ・ただし、休業とは、「まったく法人活動をしていない状態で、今後も再開の見通しがない場合」とされています。 ------------------------------------------------------- 以上から、お答えですが >友人が今年会社を立ち上げ、その会社の代表取締役に就任しました、。しかし、現在まで営業はしておらず、休業状態となっています。経費関係は会社立ち上げ時の司法書士、税理士に支払った報酬程度です。前の会社をまだ退職していないので、そこからの給料で生活しているといった状態です。年末調整ですが、友人は前の会社の方で年末調整をしてよいのでしょうか? ・前の会社ということは、すでに退職されているようですので、その会社で「年末調整」をすることはできないです。 ・この場合は、前の会社の「源泉徴収票」により、来年の確定申告の時期に税務署で「確定申告」をして、所得税の清算をすることになります。 ○参考 下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。7ページ以降に,「年末調整」の対象者についての基本的な説明が掲載されています。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm >また、立ち上げた会社の方の年末調整は該当者なしということで司法書士、税理士の報酬の源泉税を来年1月10日までに納めればよいのでしょうか? ・法人については、「休業届」を提出して休業が認められていない場合、いくら休業状態であっても税金の申告と納税の義務があります。 ・申告し納税する必要がある税金は次のとおりです。 [法人税] ・国税で、税務署に申告し納税します。 ・収益がない場合や赤字であれば課税されませんが、申告は必要です。 [法人住民税] ・地方税で、都道府県と市区町村に申告し納税します。 ・この税金については、「法人税割」と「均等割」があり、その合計が納税額になります。 「法人税割」は、法人税に定率をかけて求めますので、今回のように収益がない場合は、法人税が0円でしょうから、税額は0円です。 「均等割」は、法人の存在そのものに課税することになっていますから、休業を認められていない場合は、収益がない場合や赤字の場合でも課税されます。税額は、資本金の額や従業員の人数によって段階的に決まっていまして、最低額が都道府県が2万円、市区町村が5万円です。 ・以上から、源泉徴収税以外に、「法人税」の申告(納税の必要はないと思われます)と、「法人住民税」の申告と納税(道府県は2万円、市区町村は5万円)が必要です。 ・法人の税金の申告と納税は、原則として法人の事業年度が終了してから2ヶ月以内です。 ・なお、ご友人は税務署や自治体に法人の「開設届」をされているのでしょうか? 法人活動を始めておられなくて、「開設届」をされていない場合は、そもそも法人税などの申告や納税の義務はないです。 「開設届」をされている場合で申告をされなかった場合は、それぞれの役所から申告するように連絡が来ると思います。それを無視すると、役所が税額を決定して課税してくることになります。
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- o24hit
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ANo.2です。 >「前の会社」とは表現はされていますが、「前の会社をまだ退職していないので、そこからの給料で生活しているといった状態」とハッキリご質問文に書かれていますので、在職中で、しかも他から給与をもらっていない訳ですから、当然年末調整できます。 ・そうですね。個人の収入については、まだ退職されてないのでしたら、その会社に今年の年末まで勤務されていましたら、その会社で「年末調整」が出来ますね。見落としていました… ・ただ、会社を立ち上げられたことについては、前述のとおり、別に法人の代表者として納税義務が発生することが考えられますから、その点はご留意が必要ですので、ご友人にお伝え下さい。 ○参考 折角ですから、「年末調整」の対象となる方を簡潔に書かせていただきます。 1 1年を通じて勤務している方 2 年の途中で就職し、年末まで勤務している方 3 年の途中で退職された方のうち次の方 ・死亡により退職した方 ・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した方 ・パートタイマーとして勤務していた方で、当該年中の給与の総額が103万円以下の方 ・年の途中で海外へ転勤したことなどにより、非居住者(日本に住んでいないということですね)となった方 となっています。
- kamehen
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再び#1の者です、混乱されてはいけないので、書き込ませて頂きます。 「前の会社」とは表現はされていますが、「前の会社をまだ退職していないので、そこからの給料で生活しているといった状態」とハッキリご質問文に書かれていますので、在職中で、しかも他から給与をもらっていない訳ですから、当然年末調整できます。 (そこを読み違えてしまうと、全然違う話になってしまいますよね)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
ANo.2です。 根拠法令を書くのを忘れていました… [法人税法] (納税義務者) 第四条 内国法人(注:日本にある法人です)は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 2 外国法人は、第百三十八条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(外国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、特定信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の十(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。 3 公共法人は、前二項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html [地方税法] (道府県民税の納税義務者等) 第24条 道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号に掲げる者に対しては均等割額及ひ法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第5号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第6号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。 (中略) 3.道府県内に事務所又は事業所を有する法人 (市町村民税の納税義務者等) 第294条 市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によつて課する。 (中略) 3.市町村内に事務所又は事業所を有する法人 http://www.houko.com/00/01/S25/226A.HTM#s2.1 ○おまけ ・法人税などは、法人でなくても課税されることがあります、たとえば学校の同窓会などで、収益的な事業をしている場合は、「人格なき社団」ということで法人とみなされ、法人と同じ税金を申告し納付することになります。 ・つまり、法人税の納税対象者の概念は広いですから、今回のように明らかな法人の場合は、設立したが法人活動をしていないことなどを税務署に説明され、法人税の申告の要否を確認された方がよいです。法人税の申告が不要と判断されれば、地方税についてはその判断に従うことになります。 ・法人税の申告漏れがありますと、時効が5年ですから、「申告を忘れていた場合」は5年間は遡って課税ができることになっています。また「申告するのは知っていたが申告しなかった場合」など悪質な場合は、脱税ということで時効が7年になります。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
前の会社に、扶養控除等申告書を提出していて、かつ、年末まで在職しているのであれば、前の会社で年末調整すべき事となります。 新しい会社で、役員報酬が支払われているのであれば、そういう訳にも行かないと思いますが、支給の実績がまだないのであれば、前の会社で年末調整すべきものですし、何も問題ない事となります。 新しい会社の方は、お書きになられている通りで、納付書の給与の欄には、念のため、支払金額・源泉徴収税額の欄には「0」と記載して、報酬分の源泉所得税のみを納付すれば良い事となります。 ただ、毎月納付ではない半年納付の納期の特例の場合は、申請書の提出が前提となりますが、提出した月の翌月からが納期の特例の対象となりますので、おそらく設立後すぐに提出していたとしても、設立に関しての報酬はおそらく設立月に支払われているのでは、と思いますので、本来は、その翌月10日までに支払うべきものだったのでは、と思います。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_12.htm