- ベストアンサー
年末調整について
1人社長をやっている者です。 納期の特例を申請しているので半年に1度所得税を納めています。 1月~6月分が約16万(納税済み) 7月~12月分(年末調整があるので実質11月まで分)までの預り金が約9万円です。 今年の後半に未納の国民年金をまとめて支払ったり、小規模企業共済等掛金・その他保険などがあるため年末調整をすると、17万ほど返ってくる計算になります。 こういった場合、会社が現在預かっている約9万を12月分の役員報酬として返金し、足りない8万は、個人が確定申告する流れでいいのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年末調整で17万円の還付がある計算になるのでしたら,個人に対しては17万円を還付してください。これで個人に対する所得税の計算は終わりです。 会社は17万円を個人に対して支払うわけですが,そのうちの9万円はこれまでの預り金を充当して,残りの8万円は立替金とします。税務署に対しての納付額は0円です。 さて会社は8万円を立替えていることになりますが,これは来年1月に個人から源泉所得税として預かるのですからこれを使って回収します。1月分では回収しきれないときは2月分から回収します。回収している期間は,個人から源泉所得税を天引きしても源泉所得税の預り金残高は0円のままです。 立替金とはせずに1月分,2月分として順次個人に対して還付する方法もありますが,通常は会社が立替えておいて会社が順次回収します。 もし回収に2か月以上かかる見込みであれば,税務署に対して源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求を行うことができます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
お礼
大変わかりやすい回答ありがとうございます。 そのようにさせていただきます。 迅速なご対応ありがとうございます。