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役員報酬&税金についてご教授下さい

昨年の秋に個人事業から法人成りいたしました 法人成りしましたときは、個人事業の仕事も継続中でしたので 昨年は、会社から役員報酬を受け取るということはせずに 今年から役員報酬を受け取る形にするつもりでおりました 自分の役員報酬もそろそろきちんと決めなければならず いくら位にするべきなのか考えておりました所 以下のようなことを知りました 社長の役員報酬の一部が会社の経費として認められなくなるのは、次のような会社です 1.発行済み株式の90%以上を社長同族関係者で所有 2.常勤役員のうち過半数が同族関係者 実質的に、一人株主、一人役員の会社は、まさにこれに該当することになります。 ただし、所得が低い会社などは対象外となります。 この税制改正にあたり、取引先や友人に株を持ってもらったり、従業員を役員に昇格させたりする会社もあるようです。 税金対策のために、株主や役員の構成を変えるというのは 本末転倒ですが、会社を経営していく上で 税制をまったく考慮しないというわけにもいきません 会社設立を考えている人は 事前に税理士などの専門家に確認することをオススメします まさに、私の会社は上記に当てはまります 所得が低い会社などは対象外となりますともありますが それはいくら位なのでしょうか? また、第三者に株を持って貰った方が良いのか ? (実際にベンチャー支援を仕事としている先輩から私の会社に投資をし、ビジネスサポートをさせて欲しいというお話を頂いています) また、いったいいくら位の役員報酬であれば良いのか? 私は、昨年は会社から役員報酬を受け取らずに来ましたが 今年から突然役員報酬を受取って大丈夫なのか? 全くの素人でございますので、可笑しな質問もあるかと思いますが アドバイスを頂けると幸いで御座います 宜しくお願い致します

みんなの回答

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.1

おはようございます。 「まさに、私の会社は上記に当てはまります 」なのであれば、 役員報酬として経費として計上しても,その支給する報酬の内、給与所得控除額に相当する金額は、別表4にて加算します。 と言うことです。 昨年とか今年とか、言われてもlilyrose25さんの会社内容や総会や取締役会で、どの様な事を決められているのか分かりませんので、一概にアドバイスを述べられませんが、「定期同額給与」などの問題があり、「今年から突然役員報酬を受取って大丈夫なのか?」の問いには、否認項目になりそうですねといえそうです。 また、「事前確定届出給与」を事前に届出していれば役員さんにも損金にできる「賞与」が支払うことができる。という制度もあります。 ですから,まさに、言われているように税理士さんに相談される方がいいと思います。節税にもつながりますよ。 勉強される時間を、事業の方に使われて、税理士報酬ぐらい稼ぎ出された方がいいのでは・・・。