- ベストアンサー
年末調整・役員報酬
こんにちは。 主人は会社員で、会社から年末調整の申請書を持って帰ってきました。 私は専業主婦ですが私の親の経営する会社の役員になっており、役員報酬として年間72万を受け取っています。 「配偶者特別控除」の欄にはどのように記入したらよいのでしょうか。 「給与所得」になるのですか? また扶養者控除は受けられますか? 明日から主人が出張のため、出来れば今日中に記入して会社の方へ提出したいのですが。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>「配偶者特別控除」の欄 別に何も書かなくても良いのですが、書くとすれば、 ○あなたの本年中の合計所得金額の見積額 ⇒ここはご主人の所得ですから、空欄のままで良いと思います。 ○配偶者の氏名 ⇒あなたの氏名を記載します ○あなたと配偶者の住所又は居所が異なる場合の配偶者の住所又は居所 ⇒あなたの住所を記載します ○配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。 ⇒給与所得の収入金額等に720,000、所得金額に70,000、配偶者の合計所得金額に70,000 ○配偶者特別控除額 ⇒0万円 >「給与所得」になるのですか? 役員報酬であれば、給与所得になります。 >扶養者控除は受けられますか? 扶養控除は受けることが出来ませんが、配偶者控除を受けることは出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
その他の回答 (2)
- cl1_bs_euro_r
- ベストアンサー率41% (112/269)
給与所得者のみの場合、給与収入が103万円以下であれば、扶養・配偶者控除が受けられます。 質問者さんの場合ですと、配偶者控除が受けられます。 しかし、特別控除は受けられません。
お礼
早々のご回答、どうもありがとうございました。 役員報酬は金額が変わることもありますので、具体的な数字を挙げていただき、とても参考になりました。
- ore-summer
- ベストアンサー率29% (133/454)
>「給与所得」になるのですか? もちろんなります。 >「配偶者特別控除」の欄にはどのように記入したらよいのでしょうか。 特別控除には該当しませんのでかけません。 配偶者控除のみです。
お礼
さっそくご回答いただきありがとうございました。 とても参考になりました。
お礼
ご丁寧な回答いただき、どうもありがとうございました。 各項目ごと細かくお教えいただきましたので、大変参考になりました。 ご経験者様との事ですので、また何かありましたら宜しくお願い申し上げます。