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役員報酬の決定について
役員報酬の額について、質問です。 先代の社長が急に亡くなり、私の友人である息子(32歳・在籍10年)が2代目を継ぎました。今までの社長は、他の役員を使用人兼務役員として、置いているだけで、役員報酬では無く、全額賃金として支払っていました。当期純利益は、1億数千万円上げています。会社がこれだけの利益を出し、次節もまだまだ同程度の利益は見込まれる為、経費の事も考えて、今の1200万円から、社長の役員報酬を上げようとした所、年齢だとか、経験だとかを理由に顧問会計士が反対するそうです。他にさまざまな要因や数字は必要かと思いますが、このような会計士の考えは普通なのでしょうか?また、役員報酬の決定に必要な考え方や、参考図書があれば教えてください。よろしくお願いします。
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いろいろと判断のわかれるので難しい事例ですね。 shuugi-50000さんの仰る通り、役員報酬を決定するのは経営者になると思います。 しかし、会計士(税理士?)が反対する理由が存在していると思います。 今回先代社長の死去にともない、友人である息子さんが、代表取締役に就任したことと思われます。 社長の経験はないにも関わらず、今までの先代社長よりも高額な報酬をとるという行為が、税務上問題ではないか、と顧問会計士は判断したのではないでしょうか。 『法人税法施行令第69条過大な役員報酬の額』の規定があります。以下全文。 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した報酬の額(法第三十四条第二項(仮装経理等により支給した役員報酬の損金不算入)の規定の適用があるものを除く。次号において同じ。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給料の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合。 要するに、同種の事業を営む法人の役員報酬と照らし合わせて、職務の対価として相当であればOK。相当でなければNGということです。 この法文の解釈は非常にあいまいです。税務調査等で経験の浅い新社長が、亡くなった先代社長よりも高額な報酬をとっている事実が判明すれば、調査官は水を得た魚のようにこの報酬のことをつついてくることでしょう。 顧問会計士を納得させられないようでは、到底税務署を納得させられません。 役員報酬をあげる理由が単に利益調整の為でないことを説明し、顧問会計士に「これであれば報酬をあげることも当然ですね。」と言わしめるように説得することが必要かと思います。 会計士も報酬を上げさせたくなくてこのような発言をしたわけでなく、税法上で問題があるために理由をつけて反対したことと思います。 以上から会計士は顧問報酬を頂いている最低限の仕事として役員報酬を上げることに反対したと思います。
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- shuugi-50000
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顧問会計士の考えは普通ではありません。 普通は、会計士はそのような「出すぎた」発言はしません。 役員報酬額を決定するのは、経営者が範疇であり(もちろん株主の承認も必要ですが)、 会計士が関与すべき問題ではありません。
- zorro
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お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。