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扶養になっていますが・・・
結婚一年目で夫の扶養になっていますが、年末までに私の収入が260万円くらいになりそうです。 ですが、私の医療費が100万円ほどかかっており(差し歯等)またそれに関わる社会保険での治療費も結構あります。 この場合でも夫の扶養から抜けた方がいいのでしょうか? また抜かない場合とは税金の額はどのように違うのでしょうか? ご存知の方、教えて下さい。 またわかりやすい関連HPがあったら教えて下さい。 よろしくお願いします。
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扶養には所得税での扶養と、社会保険の扶養あります。 所得税では、扶養(控除対象配偶者)になれるのは、その年の1月から12月までの所得が38万円以下の場合です。 それを超えると扶養にはなれず、任意に選択は出来ません。 所得とは、給料の場合は、収入から給与所得控除を引いた額で、収入が103万円以下の場合です。 事業をしている場合は、収入から経費を引いた後の額です。 その他の収入の場合は、別途、計算式がありますが、収入が260万円では扶養にはなれません。 扶養から外れると、ご主人が、配偶者控除38万円と、配偶者特別控除が所得の額により違いますが、最大38万円が控除出来なくなります。 ご主人の所得税率が10%の場合、最高76千円「(38+38)×10%」の所得税が増えます。 所得税率が20%なら142千円になります。 他に、住民税が35千円から70千円増額になります。 その他に、ご主人が会社で家族手当を支給されている場合に、所得税の扶養になっていることが支給条件になっている場合は、家族手当が支給されなくなります。 社会保険では、今後の12ケ月間の収入見込みが、次の額を超えると健康保険の扶養と年金の3号被保険者から外れます。 給与の場合は、収入金額が130万円。 事業の場合は収入から経費を引いた額が130万円。 その他の収入の場合も、収入金額が260万円なら、外れます。 そうなると、ご自分で、市の国民健康保険と国民年金に加入して、保険料を支払う必要があります。 国保の保険料は、前年の収入を基に計算し、年金は月額13300円です。 来年になり、収入が基準額以下になれば、再びご主人の扶養になれます。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.shihonet.com/zeikin.htm http://www.sokagakkai.or.jp/sokanet/Seikyo/Series/Seikatu/Zeikin/20020205_1012895040.html
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- sauzer
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すいません、#1の補足です。 #1については、あなたの収入が、給料か個人事業による収入と推測して回答しています。 もしあなたの収入が所得税の非課税所得である場合、収入とはなりませんので、扶養になれます。 ご自分の収入が給与等ではない場合、補足に記入していただければ、非課税かどうか検討させていただきます。
お礼
ありがとうございます。 ちなみに仕事は「派遣」です。給料は「給与所得」としてもらっていますが、交通費等は自腹です。 毎月給料の何%かを所得税として引かれています。 詳しいお話しをありがとうございました。
- sauzer
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扶養から抜けたほうがいいのでしょうか? ではなく、貴方は扶養に入れません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.HTM ご主人が、年末調整時に会社に提出する扶養控除申告書に貴方の名前を書いても、年収260万円と書けば、会社の方が判断し扶養から抜くでしょう。 年収を書かないで提出しても、貴方がどこかに勤務している場合その会社からの給与支払報告書、又は自営の場合の確定申告、によりお住まいの市町村にあなたの年収は分かってしまい、市町村からご主人の会社に連絡がいくでしょう。それはご主人の面子をつぶすことになります。 医療費については、確定申告により医療費控除を受けて所得税を還付してもらうことになります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM 扶養から抜けると、ご主人の会社が扶養手当を払っている場合、それを貰えなくなりますし、今まで貰った分も返すように言われる可能性があります。 税金については、結婚一年目ということで今年結婚されたのだろうと判断すると、扶養を1人入れたことで源泉税が減り、結婚後の手取りが増えたと思われますが、元に戻ります。
お礼
解答ありがとうございます。遅くなって申し訳ありません。 明日扶養から抜く手続きをしてきます。 ありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございます。詳しくてわかりやすかったです。 今年は扶養から抜き、来年からはまた入ろうと思います。 なんだか色々面倒ですが、頑張って社会にくっついて行きます!