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夫を扶養に入れたほうがいいでしょうか?
私はアルバイトで、月に約15万円ほどの収入があります。(時給制なので変動があります)夫の扶養には以前から入っていません。 私は、現在私の勤め先のほうの社会保険に入っています。 このたび、夫が病気のため、勤続が不可能となり、会社を退職することになりました。 当面は疾病手当などの収入がありますが、いつ病気がよくなり働けるようになるかもわかりません。 それで、今まで考えたこともなかったのですが、私の扶養に入ったら、少しは税金や保険料が安くなるんだろうか?と思いました。 しかしながら、どういう手続きが必要なのか、また私の勤め先はアルバイトの年末調整をしてくれないので、自分で確定申告をしなくてはならず、そのあたりのこともどうなのか、と思うとどうしていいかわかりません。 家計が苦しくなるのは確実なので、少しでも税金が安くなるなら…とも思います。 参考になることを何でもご教授いただければありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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- coco1701
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>私は、現在私の勤め先のほうの社会保険に入っています ・ご主人を健康保険の扶養に入れれば、保険料の負担はなくなりますね ・また、国民年金の保険料も厚生年金の第3号被保険者にすれば負担はなくなります いずれの場合も、質問者様が現在払っている保険料には変動はありません(現在のままで保険料は増えません) (ご主人が支払う、国民健康保険、国民年金の保険料が不要になります)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>月に約15万円ほどの収入があります。(時給制なので変動があります… 平均 15万として、年間に 180万ですか。 課税最低ラインの 103万円はオーバーしていますから、控除対象になるものは一つでも多く拾っておくのが利口ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >自分で確定申告をしなくてはならず… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 今年 1月から退職されるまでにどれだけ給料をもらっていたかにより、配偶者控除または配偶者特別控除がもらえるかもらえないかが決まってきます。 ご主人の『源泉徴収票』をもらって確認してください。 条件に合えば、来年の 2/15~3/15 に確定申告をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 給与収入は、今年に入ってから実際のところはほとんど出勤できていない状態で、有給休暇もとうに無くなり欠勤状態が続いていたので、その合計が103万を越えることはありませんが、 退職にあたって傷病手当を申請しようと思っていますので、その収入はやはり給与と同様に考えなくてはいけないのですよね? そうなると、今年いっぱいは控除されないように思いますね…。 源泉徴収票は貰っておくようにします。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 自分でも少し調べてみたのですが、 私の収入の半分以下の収入でないと、健康保険の扶養家族とは認められないみたいですね。 なので、傷病手当の支給も切れてしまったときがやはり手続きのときかなとも思います。 傷病手当自体、健康保険に入ってないともらえないものなので、話がややこしくて自分でも混乱していますが… とにかく、夫の失業が長引きそうなときは、十分に扶養のことを考える価値があるとわかりました。 ありがとうございました。