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国民健康保険の扶養の意味
年末調整の時期になりちょっと確認したいことがありましたので教えて下さい よく 「妻の収入が130万円以内ならば夫の扶養でいられる」 と言う話を耳にしますが それは社会保険だけの話ですよね? 国民健康保険の場合は世帯ごとの収入額等で保険料が決まるのですから妻の収入がいくらになろうと関係ないですよね? 色々調べたのですが、ズバリな回答がなく、すっきりしないのでどなたか教えて下さい。 よろしくお願い致します
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ご質問の方のおっしゃるように扶養という概念はありません。 ずばりな回答とはここの130万円のQ&Aのことかな http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/QA/qa03.htm
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- cherry_tomato
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>それは社会保険だけの話ですよね? >国民健康保険の場合は世帯ごとの収入額等で保険料が決まるのですから妻の収入がいくらになろうと関係ないですよね? 社会保険の扶養の場合は保険料の支払がないために被扶養者の収入基準を設けています。 国民健康保険は扶養の概念がありませんから、すべて加入すれば被保険者となります。 妻の収入に関係なく加入し続けることができます。 もし、奥様が会社にお勤めで社会保険(健康保険、厚生年金)の適用事業所であって奥様が社会保険の加入基準に達しているようであれば、会社の保険に加入することができますのでお勧めします。 ご存知でしょうが、国民健康保険は奥様の前年の収入を基に算出する保険料の高い保険です。 奥様が会社の社会保険に加入すれば、保険料は会社と折半になります。 「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」 ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること 「雇用保険の加入基準」 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること この基準を超えた場合は、会社は加入義務があります。
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ご丁寧な回答をありがとうございました。
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早速のご回答をありがとうございます まさにズバリな回答ですね!!