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扶養、給料年間103万を超えると?

私は今、親元を離れて県外で学生生活を送っています。現在、親の扶養に入っており、年金は学生特例制度を利用し、払っていません。また、アルバイトをしているのですが、今月で103万円を超えるか超えないかのギリギリの状況です。「103万を超えると困る」とよく耳にするのですが、具体的にどうなるのかよくわかりません。また、日払いのアルバイトや、1日限りのアルバイト等は103万円に含まれるのか、教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>具体的にどうなるのかよくわかりません。 まず質問者の方自身の税金 所得税は103万を超えると課税されるようになります。 住民税は所得割と均等割というふたつの部分があります。 所得割は100万を超えると課税されるようになります。 均等割は自治体によって異なります、大体90万~100万を超えると課税されるようになります。 また学生であれば勤労学生控除を受ければ所得税は130万、住民税の所得割は124万に上記の限度額が上がります。 また勤労学生控除をうけるには学校から証明を受ける必要があります。 父親の税金 質問者の方の収入が103万を超えると、父親が受けていた特定扶養親族の扶養控除がなくなり、その分税金が上がります。 所得税では63万の控除がなくなるので、税率10%(課税所得によって税率は変わるが一応標準として)とすると6万3千。 住民税の所得割では45万の控除がなくなるので、税率10%(これは一律)で4万5千。 両方を合わせると10万強の税金が増える計算になります。 ただ所得税で63万の控除、住民税の所得割で45万の控除というのは質問者の方が16歳以上23歳未満の場合で、それ以外の年齢であれば所得税で38万の控除、住民税の所得割で33万の控除となります。 >また、日払いのアルバイトや、1日限りのアルバイト等は103万円に含まれるのか、教えてください。 当然含まれます。

miyu919
質問者

お礼

理解力がなく、詳しくはよくわかりませんが、とりあえず、私本人に対する税金は、勤労学生の制度を利用して控除できますが、親の方はどうしようもないってことですよね・・・ ご丁寧にありがとうございました。助かりました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>「103万を超えると困る」とよく耳にするのですが、具体的にどうなるのかよくわかりません  ・貴方ご自身は    所得税の納付の必要があります    (ただ、勤労学生控除の申請をすれば、勤労学生控除(控除額27万)により130万までは所得税がかかりません:貴方の場合で親御さんには関係ありません)  ・親御さんは    貴方の収入が103万を超えると、親御さんは貴方に対する扶養控除(16歳~23歳は特定扶養控除で控除額が63万)がうけられなくなりますから    控除額の63万がなくなりますので、その分所得税、住民税が増えます    所得税の税率が10%なら63000、20%なら126000(税率により税額は違います)、住民税は63000位、それぞれ税金を多く払うことになります >日払いのアルバイトや、1日限りのアルバイト等は103万円に含まれるのか  ・今年の1月~12月の収入は全て含まれます

miyu919
質問者

お礼

理解力がなく、詳しくはよくわかりませんが、とりあえず、私本人に対する税金は、勤労学生の制度を利用して控除できますが、親の方はどうしようもないってことですよね・・・ ご丁寧にありがとうございました。助かりました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

これと同じような質問が毎日たくさん寄せられています。 まず「扶養 学生 103万」で検索してみて、これまでの回答内容を確認してから、自分に特殊な事情があれば、それを質問するようにしたほうがいいと思います。 これまで気がつけば何らかの回答を書いていましたが、毎回毎回同じようなことを書くのに疲れました(っていうほど書いてませんが、要するに飽きたっていうことです)。

miyu919
質問者

お礼

同じようなことばかり質問してしまい、申し訳ありません。 このOKWaveというサービスを知ったのも、登録したのも本日が初めてで何もわかりませんでした。もう1度、確認してみます。 ありがとうございました。