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被扶養者の年間収入について教えてください。

今年の4月1日で協会健保の被扶養者に認定されました。103万円ぐらいの収入になるので「12か月見込収入) この夏、夏休みのアルバイトをしようとしています。年間収入130万円以内とありますが、いつからの収入が130万円になるのでしょうか? 具体的にいうと3月までは自分で健康保健・年金を支払っていました。この夏バイトをすると25年1月から12月までの年間収入は130万円を少しオーバーします。しかし、4月からの被扶養者に認定されてからの収入なら130万円以内になります。 どんなふうに考えればいいのでしょうか?4月からの収入見込みで考えるなら7,8月のバイトで20万円ほど働くことは可能ですか?どなたか教えてください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

要するに、 月収が基本なのです。 約108千円を超えた場合には扶養には入れず、実務的にはこれが数ヶ月続いた場合には脱退しなければなりません。 数ヶ月とはいくつだ?というところはグレーゾーンで、健保組合、担当者のさじ加減ですが、健保組合があなたの給与明細を盗み見る事はできないので、だいたいでいいです。2ヶ月間、少しオーバーするぐらいならどうって事ありません、たぶんね。

kitaueno
質問者

お礼

ありがとうございました。結局130万円以内で収まりました。 130万円って微妙ですね。選挙も終わって社会保障がこれから変わるかもしれませんね。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 蛇足ながら補足です。 日本年金機構のサイトには、 >…認定された日以降の年間の見込み収入額… とありますが、ここで言う「年間」は「1月~12月」という意味ではありません。 「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下」としているように、「365日」「12ヶ月」というような意味での「年間」です。

kitaueno
質問者

お礼

ありがとうございました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…年間収入130万円以内とありますが、いつからの収入が130万円になるのでしょうか?… 「協会けんぽ」の資格削除の基準は以下のようになっています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下… (備考) 上記のリンクにもありますが、130万円(ひと月あたり108,333円)というのは認定基準の一つに過ぎませんので注意が必要です。 >>同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき >>別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき >>雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること なお、「非課税の通勤手当」も収入に含めて考えることとされています。(詳しくは年金事務所にご確認ください。) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ***** (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

kitaueno
質問者

お礼

ありがとうございました。

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