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学生のアルバイトと親の扶養について
アルバイトのお給料についての質問です。 私は現在大学4年生ですが、月20万円ほどアルバイトでお給料をもらってます。 そして、今月末の段階で年額86万円になるのですが、 103万円を超えると親の扶養から外れるとよく聞くのですが、 外れてしまった場合、具体的にどうなるのでしょうか。 また、131万円くらいを超えると、健康保険の扶養からも外れると聞いたのですが、こちらも外れた場合、具体的にどうなるのでしょうか。 もし詳しくわかる方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。
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>103万円を超えると親の扶養から外れるとよく聞くのですが、 外れてしまった場合、具体的にどうなるのでしょうか。 まず質問者の方自身の税金 所得税は103万を超えると課税されるようになります。 住民税は所得割と均等割というふたつの部分があります。 所得割は100万を超えると課税されるようになります。 均等割は自治体によって異なります、大体90万~100万を超えると課税されるようになります。 また学生であれば勤労学生控除を受ければ所得税は130万、住民税の所得割は124万に上記の限度額が上がります。 また勤労学生控除をうけるには学校から証明を受ける必要があります。 親の税金 質問者の方の収入が103万を超えると、親が受けていた特定扶養親族の扶養控除がなくなり、その分税金が上がります。 所得税では63万の控除がなくなるので、税率10%(課税所得によって税率は変わるが一応標準として)とすると6万3千。 住民税の所得割では45万の控除がなくなるので、税率10%(これは一律)で4万5千。 両方を合わせると10万強の税金が増える計算になります。 >また、131万円くらいを超えると、健康保険の扶養からも外れると聞いたのですが、こちらも外れた場合、具体的にどうなるのでしょうか。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです(例えば成人した子は扶養にはなれないとか)。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 つまり年間の合計収入が130万を超えるというよりも、月額が約108330円を超えるかどうかが一般的には問題になります。 ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから親の健保に扶養の規定について確認してください。 またあくまでも扶養を外れるというのは自己申告です。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html そして扶養から外れるとなれば、国民健康保険に加入するしかありません。 その場合はお住まいの市区町村の役所で手続きをするようになります。 それと親に会社から質問者の方に対する何らかの手当が支給されていれば、それがなくなる可能性もあります(場合によっては1月まで遡って会社は返却を求めるかもしれません)。 手当については法律等で決まっているものではなく、会社の規定で決まっているものなので、会社に問い合わせなければ実際にはどうなるかはわかりません。
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- coco1701
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>131万円くらいを超えると、健康保険の扶養からも外れると聞いたのですが >月20万円ほどアルバイトでお給料をもらってます ・親御さんの健康保険の扶養になっている場合 これから1年間(12ヶ月)の見込み金額が130万を超える場合は、扶養から外れることになります (1月~12月の年収ではありません・・これが関係するのは税金の面) ・月20万でしたら、20万×12ヶ月でこれから1年間の見込み額は240万となり扶養から外れる必要があります ・外れた場合は、自分で国民健康保険に加入するか、勤務先の健康保険に加入する(要件に該当する場合)必要があります:保険料は発生します >103万円を超えると親の扶養から外れるとよく聞くのですが ・この場合は、1月~12月の給与収入が対象になります ・親御さんは、貴方の収入が103万未満であれば、扶養控除を受ける事が出来ます(控除額は所得税で65万、住民税で45万です) 扶養控除を受ける事により、所得税、住民税の金額が減ります (金額は収入と税率によります) ・貴方の収入が103万を超えた場合は扶養控除が出来ないので、その分に税金がかかります (所得税の税率が10%なら、住民税と合わせて11万位支払う税金が増えます:概算) 追加: 親御さんが、会社から家族手当等(貴方に対して)を支給されて居る場合は、貴方の収入によっては、支給が停止される場合があります (支給されているかどうか、また停止は会社の規定による)
お礼
健康保険と税金では対象となる期間が違うんですね。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
jfk26さんのおかげで非常によく理解できました。 細部に渡りご説明いただき、 本当に有難うございました。