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扶養について知りたい!収入103万円を超えるとどうなるの?
- 21歳のアルバイトが親の扶養に入っているが、収入が103万円を超えるとどうなるのか知りたい。
- 勤め先によると103万円を超えると社会保険には入れないらしい。
- 扶養から外れた後は保険等がどうなるのか、親に負担がかかるのかどうか知りたい。
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※長文です。 >……103万を越えてしまうと何があるか、扶養から外れるのか、外れた後は保険等がどうなるのかなど…… まず、【税金の制度】と【公的な保険の制度】ではルールが【まったく】違います。 混同してしまうと「わけが分からなくなる」ので気をつけてください。 そして、「103万円」というのは【税金の制度】でよく出てくる数字で、【公的保険】とは【無関係】です。 ということで、答えは…… --- 103万を越えると、 ・【超えた金額に応じて】【kamiyamasatoさんの税金】が増える(増えないこともある) ・【親御さんの稼ぎの金額に応じて】【親御さんの税金】が増える ・「公的保険」は【無関係】 --- ということになります。 ※なお、「130万円を超えるくらい」の収入がある場合は「公的保険」にも影響が出ることがあります。 ***** (詳しい解説) ※ここから先は専門的な話になりますので、分からない点は補足機能(もしくはお礼機能)を使って質問してください。 --- ◯kamiyamasatoさんの税金の計算方法 とりあえず理屈は置いておいて、以下の簡易計算機の「給与収入」欄に”1年間の給与の総額”=『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】を入力してください。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 続いて、”社会保険料控除”以下”その他控除”までの各欄にも入力が必要ですが、ここでは簡単に『給与所得の源泉徴収票』の【所得控除の額の合計額】を【その他控除】欄に入力するだけにします。 なお、「基礎控除」が自動入力されてしまいますので(重複しないように)「所得控除の額の合計額から【38万円】を引いた金額」を入力してください。 これだけで、税額が自動計算されます。(住民税は、自治体によって微妙に金額が異なる場合があります。) 計算結果のうち【所得税・復興特別税】と【住民税】を合わせた金額が【kamiyamasatoさんが納めるべき税額】です。(住民税の納付は来年になってからです。) --- ちなみに、「社会保険料控除以下の各控除」は【すべて】【所得控除(しょとく・こうじょ)】というもので、最終的には【すべて合計して】税額を計算するルールになっています。 ですから、”その他控除”欄に全部まとめて入力しても問題ないわけです。 税金の計算は専門用語がたくさん出てきて一見難しそうですが、計算自体は”小学校の算数レベル”ですから慣れればどうということはありません。 ポイントは、「収入」「所得」「課税所得」の3つの用語をきちんと区別することと「所得控除の仕組み」ですから、以下の記事などを参考にしてみてください。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は「所得控除(しょとく・こうじょ)」ではありません。(まったく目的が異なる控除です。) ----- ◯親御さんの税金の計算方法 親御さんの税金を計算するには、【親御さんの】『給与所得の源泉徴収票』が必要です。 ですから、見せてもらえない場合は【推測】で計算することしかできません。 なお、自営業者などの場合は、そもそも『給与所得の源泉徴収票』を発行する勤務先が存在しませんので、「確定申告書(の控)」の情報が必要です。 また、”簡易計算機”は「収入が給与のみの人」用に作られていますので、単純に自営業の収入を入力してもきちんとした計算はできません。 このあたりのことが分からないので明確なことは【何も言えません】。 【仮に】、親御さんがいわゆる「会社員」で、なおかつ「給与以外の収入がない」、なおかつ「確定申告(≒還付申告)もしていない」場合は、kamiyamasatoさんと同じように【簡単に】計算できます。 --- 1つ重要なポイントは、前述の「所得控除」のうち「扶養控除(による所得控除)」が【1人分(kamiyamasatoさんの分)減る】ということです。 「扶養控除が1人分減る」ということは、「(親御さんの)所得控除の合計額が減る→(親御さんの)課税所得が増える→(親御さんの)所得税(と住民税)が増える」ということです。 ・所得(の合計額)-所得控除(の合計額)=課税所得 ↓ ・課税所得×所得税率=所得税 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 ***** 備考1:「公的な保険」について 一口に「公的な保険」と言っても、「労働保険」「医療保険」「年金保険」などいろいろな保険があります。 --- 「労働保険」は「労災保険」と「雇用保険」のことで、保険料は(自分の)賃金に応じて決まります。 (参考) 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 「医療保険」は、21歳ならば「健康保険」もしくは「(公務員の)共済組合」もしくは「国民健康保険(国保)」のいずれかに加入しているはずです。 「健康保険」と「共済組合」のルールはほぼ同じですが、「国保」の場合は仕組みそのものが大きく異なります。 ですから、「どうなるのか?(どうすべきか?)」を考える前に「自分が加入している医療保険の種類」をはっきりさせる必要があります。 具体的には「保険証」に書かれている「保険者(保険の運営者)」を確認することで、自分が加入している保険の種類が分かります。 ・「全国健康保険協会(協会けんぽ)」もしくは「◯◯健康保険組合」……【健康保険】 ・「◯◯共済組合」……【共済組合】 ・「市町村」もしくは「◯◯国民健康保険組合」……【国保】 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『ほけん‐しゃ【保険者】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/203636/m0u/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85/ --- 「年金保険」については、「社会保険には入れない」とありますから、結婚しない限り【国民年金の第1号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】ということになります。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html ちなみに、「国民年金保険料」の免除や納付猶予を受けている場合は、所得が増えることで免除・猶予が受けられなくなること【も】あります。 (参考) 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html ***** 備考2:「扶養手当(家族手当)」などの「手当」について 「扶養している家族(生活の面倒を見ている家族)」がいる場合、会社によっては「手当」という名目で「上乗せの賃金(給料)」が支給されることがあります。 ですから、親御さんがいわゆる「会社員(もしくは公務員)」の場合は、何かしらの「手当」が支給されている可能性もあります。 もし、支給されている場合は【支給の条件(就業規則・賃金規定)】を確認してもらったほうがよいと思います。 会社ごとに条件は違いますが、【仮に】「税法上の扶養親族がいる場合に支給する」という条件の場合は、支給が止まることになります。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2017年07月10日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/
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- takuranke
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103万は、 所得税の扶養控除が出来る上限金額で、 社会保険は関係ないです。 103万の内訳は 所得税の基礎控除38万円 給与所得者の特別控除65万円(雇用されて賃金貰っている人に適用される控除額) 社会保険は、 質問者様の勤めている会社で、 社会保険に加入している労働者が501人以上いる場合であれば、 106万以上になれば社会保険に加入になりますので、 親の扶養者加入から外れることになりますが、 そうではない会社なら、 130万未満であればそのまま加入となります。 質問者様の年収が103万を超えると、 越えた額に所得税がかかります。 所得税の源泉徴収が今年一切なかったのなら、 年末調整で引かれる事になります。
- 177019
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「扶養」には税金上の「扶養」と「健康保険」の「扶養」とがあります。税金上の「扶養」は1月から12月までの収入が103万円以下である事が必要で、健康保険の扶養は、通常向こう1年間に換算して130万円以上の収入があると外れなくてはなりません。103万円超えると確かに貴方や親の「所得税」「住民税」が増えますが働いた以上に掛かる事はありません。なので、130万円ギリギリで健康保険の扶養から外れなければ働いたなりに手取り収入は増える事になります。ただ親が会社で「家族手当」「扶養手当」が支給されている場合は、103万円もしくは130万円超えると支給されなくなります。
- tknkk7
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扶養から外れると、社会人なら”市県民税・国民”健康保険料、国民”年金保険料、失業保険料・介護保険料?他"市民・個人としての納税義務が"必要に成ります。 つまり、勤労者なら”毎年行政官庁から連絡事務手続き、”年末調整の書類提出等が、義務づけられます。 更に、個人情報証明資料*マイナンバー(数字12桁)*の申告と確認も、併せて 照査・必要になるでしょう。
お礼
とても詳しく教えて頂き本当にありがとうございます! とても助かりました。 勤め先にもう1度詳しく相談したところ勤務時間や日数を考えて会社の社会保険に入れるかもしれないという事で進めれることになりました。 しかしもしもの事がありますので回答を参考にしたいと思います! 計算方法や保険についても勘違いしていた部分の指摘も助かりました!本当にありがとうございました!