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アルバイトの年間103万円について、扶養や源泉徴収

よくある質問ですいません。年間で103万円を超えると親の扶養から外れ130万を超えると所得税がとられるのもわかりました。そこで質問です。 (1)平成17年度3月に卒業、4月から就職する大学生がいます。 現在、アルバイトをしていますがこのままのペースでいくと年間で120万円ほど稼いでしまいます。 ここで来年からは親の扶養から外れ、親が扶養手当分の給料が引かれたりしますが、4月から就職するので就職したら自動的に扶養は外れるものですよね? この場合、親にどれだけの負担がかかるのか知りたいです。 103万円を超えない場合と103万円を超えた場合の金額などおおまかに教えてもらえたら大変助かります。 どうせ4月から扶養が外れるのなら少しくらいの金額なら気にしないつもりです。 (2)一度も103万円を超えずに大学を卒業し次は大学院にいこうとします。この場合、順当にいけば大学院の修士を24歳で卒業することになります。アルバイトには学生控除があり22歳までとか…という記事もみました。 24歳まで学生の場合、バイトの103万円は気にする必要はありますか? どうかよろしくお願いします。

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  • hirona
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回答No.3

(1) このままのペースでいくと、年間120万円ほど稼ぐ場合。 ええと、103万円を超えた段階で、「今年(平成17年)は」親の扶養から外れます。今年の収入金額は、来年は関係ありません。 また、就職しても、自動的に扶養から外れることはありません。 あくまでも、103万円を超えるかどうか「だけ」が基準であり、背景は関係ないのです。 4月から就職しても、何かの事情で、学生時代のアルバイト代+就職してからの給料の合計が103万円を超える前に、会社を辞めてしまった場合、最終的にその年は親の扶養に入れますよ。 平成17年の収入は、平成17年に親の扶養に入れるかどうか「だけ」に関係するので、来年になってから扶養をはずれる事は気にせず、今年の状況だけを考えた方がいいですよ。 「4月から就職するから」=扶養を確実にはずれるから、という意味でアルバイト代の上限を気にしなくて済むのは、平成18年1月からです。 なお、平成17年の間ですが、大学生(というか22歳まで)の子供が扶養から抜けると、特定扶養控除が使えなくなります。 控除金額は63万円(住民税の計算の場合は45万円)です。 実際に増える税金の金額は、親御さんの税率によって異なるのですが、安くても所得税が6万3000円(10%)、その他に住民税も高くなります。 もし、扶養から抜けることで、家族手当の支給が減ることもあります。 (2) 勤労学生控除は、使うのに年齢制限は無いはずですが。変わったのでしょうか。 また、家族を扶養家族の対象にするかどうかは、年齢は関係ないです。あくまでも、103万円を超えるかどうかで、対象にできる・できないが決まります。 ですから、24歳まで学生の場合、その年齢でも、収入が130万円までなら勤労学生控除が使えますし、収入が103万円までなら親があなたを扶養控除の対象にできます。 22歳だなんだっていうのは、上にも書きましたが、特定扶養控除の話かな?23歳未満なので。特定扶養控除は、普通の扶養控除よりも控除金額が高いので、使えるのと使えないのとで税負担の変わり方も大きいです。

penginmuranomura
質問者

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その他の回答 (3)

  • neumann
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回答No.4

勘違いしてると混乱するので補足しておきますが、 ここでいう年収とは1月~12月の総収入のことです。 ※4月~翌年3月ではないです。 >ここで来年からは親の扶養から外れ、親が扶養手当 >分の給料が引かれたりしますが、4月から就職する >ので就職したら自動的に扶養は外れるものですよね? 自動的には外れません。 就職しても1月~12月の収入が103万円以下だったら親の扶養になれます。 なおH17.1~H17.12の収入が103万円以下だった場合はその年(H17)に扶養になります。来年は関係ありません。 <想定1>就職したら年収が103万円超 H17.1~H17.3 :収入30万円(大学生) H17.4~H17.12 :収入300万円(社会人) ⇒あなたの年収は330万円⇒H17は扶養から外れる。 この場合4月から扶養から外れるのではなく、H17の扶養から外れることになります。 つまりあなたの親は4月に扶養から外す手続きをすると、H17.1~H17.3間の扶養控除分を変換することになります。(過去にさかのぼって返納) <想定2>就職しても年収が103万円以下 H17.1~H17.3 :収入30万円(大学生) H17.4~H17.12 :収入70万円(社会人) ⇒あなたの年収は100万円⇒H17も扶養に入る。 社会人になっても年収が103万円以下でしたら引き続き扶養になります。 通常は就職して正社員になれば年収103万円を超えます。 4月から就職することがわかっているならH17.1の段階で親の扶養から外れておいたほうがいいですよ。 万が一就職できなくて年収が103万円以下だった場合はH17.12の年末調整で扶養申請すれば良いだけですから。 扶養から外れることによって親が給料がどれだけ減るかは一概に言えません。 親の年収、扶養家族の人数に応じて引かれる税金の額が変わってくるからです。 >アルバイトには学生控除があり22歳までとか…という記事もみました。 年齢制限はありません。 下記URL(国税庁のWebサイト)に詳細が記載されてます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%8B%CE%98J%8Aw%90%B6&lang=jp&root=short
penginmuranomura
質問者

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  • co-su
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回答No.2

1番です、来年からではありません、今年の分からです。(分かっていたらごめん) 103万円を超えると親の所得税は今年の分から変わってきます。 会社の扶養手当・健康保険も変わる可能性があります。 103万円以内におさえる方が無難です。

  • co-su
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回答No.1

平成18年卒業見込みと仮定します。 1、単純に計算すると 103万円を超えると親の扶養控除から外れます。 貴方の場合は特定扶養(S58.1.2からH2.1.1生まれ)にあたると思います。 特定扶養控除額が63万円です。(一般38万円) おやの税率が10%の時 6万3千円(一般3万8千円) おやの税率が20%の時 12万6千円(一般76万円) 所得税が違いその他に住民税も変わってきます。 2、 何歳になっても親の扶養にはいれます。 健康保険も親の保険に入れます、 但し税金だけです、親が会社から扶養手当が支給されていたら、それは無くなります。 120万円程度の収入なら、103万円以内に抑えるほうがよいとおもいます。 勤労学生控除は年齢には関係ありません、22歳というのは多分会社の扶養手当と思います。 ちなみに学生の場合130万円未満は所得税は掛かりません。

penginmuranomura
質問者

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