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年金と扶養について
はじめまして。 知り合いの子が近々20歳を迎えるのですが・・・ 現在その子は学生ではなく、アルバイトのみしています。 現在の収入は103万未満なのですが・・・ 20歳になったら国民年金を払うことになりますが 扶養から外れない場合は年金は親が払うことになる、という認識でよろしいでしょうか? またいろいろ調べて103万までは厚生年金、130万超えると国民年金、と見たのですが認識的には合ってますか? あと扶養から外れた場合、親の保険等の負担額が増える、というデメリットが大きいと思うのですが 逆にどのようなメリットがあるんでしょうか・・・
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- coco1701
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>20歳になったら国民年金を払うことになりますが 扶養から外れない場合は年金は親が払うことになる、という認識でよろしいでしょうか? ・基本的に国民年金の保険料は自分で支払う ・自分で払えない場合は、親に払って貰ってもかまいませんが >またいろいろ調べて103万までは厚生年金、130万超えると国民年金、と見たのですが認識的には合ってますか? ・厚生年金は会社で入る物なので、自分の働き方が(時間、日数)該当していれば厚生年金(健康保険も)に入れる・・収入額は関係ない ・130万云々は、自分が親の健康保険に扶養になっている場合で、あくまで健康保険に関する事・・国民年金の保険料は自分で支払うので特に関係はない 自分で厚生年金に加入している場合は、健康保険も自分で加入しているので・・親の健康保険の扶養にはなれない >あと扶養から外れた場合、親の保険等の負担額が増える、というデメリットが大きいと思うのですが ・親の健康保険の保険料は、扶養が増えても、減っても変らない・・影響は無し ・影響があるのは、扶養控除(所得税、住民税)が受けられなくなるので、その分税金が増えるだけ・・貴方の年収が103万を超えた場合 ・貴方は配偶者(妻・夫)ではないので 親が関係するのは、税金なら扶養控除(貴方の年収が103万まで) 健康保険の扶養なら(貴方の月収が108333円まで) 年金に関して関係有るのは配偶者だけ(厚生年金に加入している人の配偶者は、保険料の負担が無く国民年金(第3号被保険者)に加入出来る)
- kgrjy
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国民年金と健康保険をごっちゃにされてるので説明すると。 国民年金は原則本人負担です。 国民年金で扶養が問題になるのは、夫婦間で、 一方が被用者年金(厚生年金、共済年金)で、 その扶養になってる配偶者が、国民年3号被保険者となり、 本人負担がありません。この場合、年収130万が基準で、 それ以上になると、健保は国保に、国年は3号から 1号(保険料自己負担)または勤め先が社会保険お手当てしてくれるなら 2号(厚生または共済)に切り替わります。 ご質問は、親子間ですから、先の説明に当てはまりません。 国民年金は20歳から、バイト先で社会保険に加入してなければ、 国年1号被保険者として自己負担。 健康保険は、親が社会保険加入なら、年収130万以下で扶養にはいれるか、 国保に子が、単独加入で保険料世帯主負担となります。 103万基準は、扶養控除が受けられる税金関係でしょう。 103万 扶養 と検索すれば、掃いて捨てるほどヒットしますので、そちらの説明を読んでください。