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残業が増えた為、税金が上がったのですが・・・

お世話になります。 私は税金の知識が無いのですが、教えていただきたく思います。 私の会社は、年間の5,6,7月の所得より、年間の税金額が決まるそうなのですが、今年の5,6,7月は残業が集中し所得が上がりその為税金額がかなり上がってしまったのですが、この場合来年の5,6,7月の所得が下れば税金額も下がるのでしょうか? 会社からは年末調整で戻ってくるから・・・と言われてはいますけれど詳しい説明が一切無かったもので質問させて頂きました。 以上、宜しくお願い致します。

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  • ruto
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回答No.4

・所得税については、年末調整で精算されます。 ・4,5,6月の給与で標準報酬月額が決まり、これによって、(社会保険料)健康保険、厚生年金、介護保険(年齢による)が1年間引かれます。3ヶ月の給与の平均が2等級以上変化すると臨時に見直しされます。  あまり変化がないと1年間はそのままです。4,5,6月はあまり超勤しない方が良いかも。

その他の回答 (3)

noname#208568
noname#208568
回答No.3

毎月変動する給与ごとに経理が計算していると大変なので簡素化のために5,6,7月の所得より、年間の税金額を決定しておき年末に正確な税額を算出して年末調整にて返還するシステムだと思います。 年末調整で逆に徴収されるケースもあるので会社によっては多目に徴収しておき誰にでも年末調整が支払われるようにする会社もあります。(年末にまた税金を払わなくてはならないのは誰でも気分が悪くなるため) よって年間の税額は変わらないため5,6,7月に残業調整しても年間所得がさがるだけで場合によっては年末に不足分の税金を徴収されることもありますよ。 会社には、悪意はないと思います。

回答No.2

「5,6,7月の所得より年間の税金額が決まるそうなのですが」とありますが、便宜上毎月の給与から徴収する源泉所得税を決めるだけではないのかしら?それにしても変ですが。 TAKA750さんのような給与所得者の場合は、月々の給料やそこから差し引かれる所得税がいくらであろうと年間の税額が決まるのは年末調整においてですよ。年間の給与の総支払額が確定してからこの額に応じて各種所得控除等を考慮し算定した年税額に対して徴収済みの所得税が多ければ戻りますし逆に少なければ不足額を徴収することになります。たとえ5,6,7月の給与から徴収された税額が多くても、それは概算で徴収された金額が多かったというだけでTAKA750さんの今年1年間の年税額は年末調整を終えてみないと確定しませんよ。

  • coco1701
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回答No.1

>年間の5,6,7月の所得より、年間の税金額が決まるそうなのですが  ・税金(所得税)ではなく、健康保険料ではありませんか  ・8月の給与が2等級以上下がると、臨時で見直されます ・所得税は、下記の表、または専用ソフトにより、源泉額を決めています 参考:源泉徴収税額表 平成19年 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf ・8月の給与が下がれば、源泉徴収額も比例して下がりますよ

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