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所得税?税金が増えるので1年のうち税が確定する2,

所得税?税金が増えるので1年のうち税が確定する2,3,4月は残業はしないほうが良いという節税対策があった記憶がありますが、年末調整で多く払いすぎた税金は戻って来ないのですか?

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  • t_ohta
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回答No.5

所得税は1月から12月の1年間の所得額に応じて計算され、年末調整で納税額を確定させるので春の時期の残業は全く関係ありません。 質問者さんが言っているのは社会保険等金額の事だと思います。 ただ、現在は社会保険料も月額報酬に一定以上の変動があれば随時変更されるのであまり関係ありません。

gasshop2017
質問者

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noname#235090
noname#235090
回答No.6

そんな事実はありません

回答No.4

2019年に払う所得税は、2018年1月から12月までの一年間の所得額に掛けられる税金ですから、今更残業をへしてももう手遅れだと思います。 今年の2.3.4月に残業をやめた分は、来年の税金対策ですね。 今年の年末に気を付けて収入を減らしましょう。 そうすれば来年は税金が少なくなります。 その分今年の収入も減りますけどね。 年末調整で払い過ぎた税金が返って来るのは、 基礎控除、扶養控除、生命保険や地震保険の掛け金に対する控除。 国保などの支払い分に対する社旗保険控除などですね。 あと医療費控除とかです。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

4月5月6月に残業をすると、収入が増える。 収入が増えると、社会保険料が増えるので この時期の残業に気をつけて! 社会保険とは 健康保険・介護保険・厚生年金保険 雇用保険・労災保険 → 労働保険 の5種。 例えば お父さんが、一緒に暮らす 20歳を超えた息子の 国民年金 を 払っていた・・・の場合 その支払った金額について 所得控除 を受けることができる。 息子の年金払ったぶんは、お父さんの所得から引く。 引くと、所得が減るので そのぶん、お父さんの税金が安くなる(戻ってくる)。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

そりゃざ、税金の話じゃなくて、健康保険料算定期間の話じゃないんですか?

回答No.1

残業は所得税になるでしょうから関係ないでしょう。