• 締切済み

確定申告・税金について

度々質問させて頂きます。税金の事が知識にないもので教えて頂きたいです。 1日4時間半のパートをしていて主人の扶養の範囲内で働いてます。 そこでやはり自分の会社で年末調整をしました。 源泉徴収票も頂き、支払金額が894793円で給与所得控除後の金額が244793円です。これは65万円の控除を引いての額は分かるのですが、その隣に所得控除の額の合計額に401083円となっていてこの計算はどうなっているか分かりません。。 年末調整時に生命保険で、15425円の控除も書きました。社会保険料等の金額には5658円と記しています。源泉徴収税額が0円になっています。と、いう事は私には戻ってくる税金はないという事になりますか? 主人が昨年中途採用で1ヶ月分だけ国民年金、国保税を支払いました。これは会社の年末調整の提出が済んだ後に支払っているので、やはり私は確定申告をしなくてはいけないのでしょうか? 先日にも郵送で市民税・県民税(国民健康保険税)申告書が届きました。税金に関しまして知識が全くないのでご教授お願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>所得控除の額の合計額に401083円となっていてこの計算はどうなっているか分かりません。 生命保険15425円の控除、社会保険料等5658円に基礎控除380000円を足した額です。 基礎控除は誰もが受けられる控除です。 >源泉徴収税額が0円になっています。と、いう事は私には戻ってくる税金はないという事になりますか? 貴方の年収だと生命保険の控除がなくてもあっても、所得税はかかりません。 年収103万円以下なら所得税はかかりません。 所得税つまり源泉徴収額0円になります。 でも、ここが0だから所得税戻ってこないということではありません。 貴方の場合、毎月の給料から引かれた所得税があれば、本来所得税かかりませんので、年末調整で戻ってくるし、なければ戻ってこないということです。 ちなみに、給料が88000円以上のときがなければ、所得税は引かれていないはずなので戻ってくる税金もありません。 >主人が昨年中途採用で1ヶ月分だけ国民年金、国保税を支払いました。 それは貴方が払ったんですね。 それなら、申告する意味ないし申告する必要もありません。 ご主人が払ったのなら、ご主人が控除できますので確定申告すれば所得税戻ってきます。 >先日にも郵送で市民税・県民税(国民健康保険税)申告書が届きました。 過去に住民税の申告したことがあるんでしょうか。 通常、給与所得者の場合、会社が年末調整し「給与支払報告書」を役所に提出しますので申告の必要はありませんし、住民税の申告書が送られれてくることもありませんが…。 中には「給与支払報告書」を出さな会社もまれにありますが。 一昨年も同じ会社でしたか?

kimemoto
質問者

お礼

わかりました!教えて頂きありがとうございました!

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.4

NO1追加 失礼しました。市町村役場には市民税・県民税申告書の提出が必要です、と言うのは誤りです。下記を見逃していました。 >自分の会社で年末調整をしました 年末調整の複写が市町村に行くので届出は不要です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>主人の扶養の範囲内で働いてます… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その隣に所得控除の額の合計額に401083円となっていてこの計算は… 書いてあるとおり、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm で該当するものの合計額です。 >年末調整時に生命保険で、15425円の… 生命保険料控除 >社会保険料等の金額には5658円と… 社会保険料控除 それに基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm を足し算してちょうど 401,083円になります。 >私には戻ってくる税金はないという事になりますか… その源泉徴収票をもらったときの給与に、昨年町に前払いした税金が戻されていたでしょう。 >主人が昨年中途採用で1ヶ月分だけ国民年金、国保税を支払いました。これは会社の年末調整の提出が済んだ後に支払っているので、やはり私は確定申告をしなくては… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫が国民年金、国保税を払ったからと言って、妻が確定申告することはありません。 それとも、国民年金、国保税を払ったのはあなたですか。 そうだとしても、前払いした税金は全額返ってきているはずで、これ以上の還付はあり得ませんから、放っておくしかありません。 >郵送で市民税・県民税(国民健康保険税)申告書が届きました… 年末調整を受けたのなら、特別な要因がない限り、市県民税の申告は必要ありません。 無視すればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kimemoto
質問者

お礼

わかりました!教えて頂きありがとうございました!

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

>その隣に所得控除の額の合計額に401083円となっていてこの計算はどうなっているか分かりません その金額は基礎控除380,000円、生命保険料控除15,425円、社会保険料控除5,658円の合計額になります。 所得が244,793円から所得控除の額を引くことができますが、すでに所得控除の額のほうが大きいので、これ以上控除額があってもやはり戻ってくる所得税はありません。 支払った国民年金、国民健康保険料については、ご質問者さんの名義であっても生計が一緒であれば誰のお金で支払ったかというのは判断ができませんので、ご主人の所得控除として申告することができます。 ご主人の源泉徴収票に源泉徴収税額の記載があればご主人の確定申告をすることによって還付を受けることができますし、税務署に確定申告書を提出をすれば市、県にも書類が回りますので、送られてきた市県民税の申告書の提出は必要ありません。 ご質問者さんについては年末調整も受けていますし、所得税も発生しておりませんので、何もする必要はないですし、しても意味がありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
kimemoto
質問者

お礼

わかりました!教えて頂きありがとうございました!

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>源泉徴収税額が0円になっています >源泉徴収票・・・支払金額が894793円 103万(所得控除65万+基礎控除38万)以内で税額0円なら確定申告不要ですが、市町村役場には市民税・県民税申告書の提出が必要です。(確定申告すれば複写が行くので届け不要) 税額0円の場合還付すべき税額がないから。(戻ってくる税金はない) ご主人が年末調整後に支払った国民年金、国保税を社会保険料控除するため確定申告するのはさしつかえないですが、ご主人の源泉徴収票に税額がある場合です。(税額0円の場合確定申告しても戻るものがない)

kimemoto
質問者

お礼

わかりました!教えて頂きありがとうございました!

関連するQ&A