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年末調整

お世話になります。 年末調整について、今年の1月から12月までの所得に対する税金の調整ですが、 会社の給与体系が、月末締めの翌月15日払いというのがありますが、 これだと12月の給与は1月15日に支払われるわけですが、 この場合、12月の給与は来年の年末調整の対象になるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.3

いつの分かは関係なく今年の1月1日~12月31日に支払われた給与、賞与などが年末調整の対象です。 したがって来年1月15日に支払われた給与は来年の年末調整の対象になります。 今年の年末調整の結果をいつの給与支払いの時反映させるかは会社によって変わってきます。 調整額は今年の収入ですから来年1月支払いの給与で差し引きされても来年の年末調整とは関係有りません。

その他の回答 (2)

  • 86tarou
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回答No.2

支給日基準ですから、年内に貰った分までが所得税の対象となります。 でないと、月末締めでない会社は処理が大変なことになってしまいますので(月給制なら、給与を分割するなんてことは簡単ではない)。

  • aokii
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回答No.1

12月にもらった12月の給与は来年の年末調整の対象になります。 12月の給与を1月15日にもらうと1月にもらった給与は来年の年末調整の対象にはなりません。再来年の年末調整の対象です。 いつの労働の給与なのかは問題ではなく、いつ貰った給与なのかで対象が決まります。