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自分の不動産の家賃収入を母名義の口座に。これを自分名義の口座に移すと贈与税?

8年前に父が亡くなり、遺産は預金が2000万、不動産評価額が3000万ほどでした。 当時、不動産登記の手続きをしておりませんし、相続税の申告もしていません。 法定相続人は母と姉妹をあわせて4人なので、相続税は発生していないと思います。 保守的な田舎なので、父の口頭の遺言もあるため不動産は私が相続して登記することに誰も反対しません。 しかし、預金については将来、母の死後に姉妹との間で争いが心配です。 現在、預金が母名義で5000万円ほどあります。遺産のアパートの家賃収入がほとんどです。 当時学生だったので地元の母に任せっきりにしていました。固定資産税の課税台帳では母が納税管理人になっています。 不動産所得の申告も母がしています。賃貸契約書の賃貸人だけは全部私名義です。 この預金を私の口座に移しても贈与税が発生しないようにはできませんか? どなたか、ご教授をお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>預金が母名義で5000万円ほどあります。遺産のアパートの家賃収入がほとんどです… 「ほとんど」ではなく、あなた名義の不動産から得られて収入額を、実際に証明することはできますか。 できるなら、その収入額から賃貸を管理するためにお母様が要した経費を除いて、あなたの財産であると主張することができます。 これまでお母様名の口座に入っていたことは錯誤であったとして、税務署や市役所にその旨を説明すればよいでしょう。 >母が納税管理人になっています。 不動産所得の申告も母がしています… 社会人になった時点で、納税管理人を外せばよかったのですが、国民のすべてが税法に熟知しているわけではありません。 間違いは間違いとして素直に認め、過去の申告も訂正するなどすれば、贈与税は発生しないと思われます。

batttman
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 過去8年間の通帳から受取家賃を合計して、残っている書類や領収書を集めて、アパートの維持、修理費用、固定資産税などを出来るだけ 計算した上で税務当局に相談してみます。 親族の間の金銭の問題でも、きちんとけじめをつけておくべきだったんですね。 大変参考になりました。なんだか元気が出てきました。朝早くから本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

お母様がご自分で口座から払い出し、あなたの口座に入れたとしても年間110万円まで10年で1100万円(申告要)ですから5000万円は無理のようですね。

batttman
質問者

お礼

そうですね、あと20年以内で平均寿命なので無理ですね。そもそも定期贈与とみなされる危険がありますし・・・。 お答えいただきありがとうございました。

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