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遺産相続税についてお尋ねします。

遺産相続税についてお尋ねします。 (1)2010年2月6日に父が亡くなりました。その時、父名義の不動産(家と土地) 固定資産税評価額3650万円と預貯金16500000円。計約53000000円程の遺産がありました。 相続人は、母と兄弟2人の3人です。 基礎控除が8000万までということで、基礎控除の範囲内なので、相続税は発生しないと判断しましたので、申告はしないで分割することにしました。 (2)この時(父の死亡時)、不動産は弟、預金から1000万を兄、残りの預金を母が相続することに話し合っていましたが、特に文書は作りませんでした。 (3)とりあへず、預貯金は、母の名義に書き換えることにして、後で分割する予定のところ、 名義変更手続きが全部終わらないうちに(不動産と預金200万が未変更)、2010年6月16日に母が急死しました。 分割もまだしていませんでした。 (4)母名義の貯金は約3370万有りました。父から名義変更した分は約1450万。未変更分200万計約5020万になります。 この場合、相続税の申告は必要でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

ご挨拶、敬称抜きの回答です。 2件の相続は、それぞれ別のものですから、それぞれで基礎控除以内であれば申告の必要はありません。 1.父の遺産の相続について ・遺産分割については、母の相続人としての地位を相続した兄弟で分割協議を行うことになります。この件については↓のサイトが参考になると思います。 http://www.ato-zaiso.net/rire/lib/84/index.html ・不動産については固定資産税評価額3650万円がそのまま相続税評価になるとは限りません。大きく外れることはないとは思いますが、念のため税務署で確認された方が無難です。 2.母の遺産の相続について ・遺産総額が約5020万でしたら、基礎控除7000万円以内ですから申告不要です。

mori-mori50
質問者

お礼

判り易い回答有難うございました。とてもよく判りました。

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その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続税における遺産の評価額の計算では、固定資産税における評価額を利用することがありますが、計算結果が同じとは限りません。 相続税評価額で判断しましょう。 相続税の申告よりも、名義変更の手続きを司法書士へ依頼すべきだと思います。 もちろん、素人でも頑張れば手続きは可能かもしれませんが、数次相続の手続きも必要でしょうから、結構面倒だと思いますね。そして、不動産の手続きに間違いをおかせば、後で訂正するのは大変ですからね。

mori-mori50
質問者

お礼

名義変更の手続きは難しいようですので、司法書士へ依頼したほうが良いみたいですね。ご親切に有難うございました。

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