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遺産相続税についてお尋ねします。
遺産相続税についてお尋ねします。 (1)2010年2月6日に父が亡くなりました。その時、父名義の不動産(家と土地) 固定資産税評価額3650万円と預貯金16500000円。計約53000000円程の遺産がありました。 相続人は、母と兄弟2人の3人です。 基礎控除が8000万までということで、基礎控除の範囲内なので、相続税は発生しないと判断しましたので、申告はしないで分割することにしました。 (2)この時(父の死亡時)、不動産は弟、預金から1000万を兄、残りの預金を母が相続することに話し合っていましたが、特に文書は作りませんでした。 (3)とりあへず、預貯金は、母の名義に書き換えることにして、後で分割する予定のところ、 名義変更手続きが全部終わらないうちに(不動産と預金200万が未変更)、2010年6月16日に母が急死しました。 分割もまだしていませんでした。 (4)母名義の貯金は約3370万有りました。父から名義変更した分は約1450万。未変更分200万計約5020万になります。 この場合、相続税の申告は必要でしょうか?
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- ben0514
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回答No.2
お礼
判り易い回答有難うございました。とてもよく判りました。