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贈与 家賃収入 登録免許税等  

相続税対策として、生前贈与についての質問です。なるべく贈与税がかからないようにしたいので、年毎に分けて実施しようと思い、まず母名義の土地に建っている父名義のアパートを贈与してもらうことにしようと考えています。その件で教えていただきたいのですが、アパート(建物)だけの贈与であっても、そこからの家賃収入は受贈者のものとして認めてもらえるのでしょうか?それと、登録免許税が今年3月31日までの登記であれば、それ以降の半額であるらしいということを聞いたのですが本当でしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

相続税対策とかかれていますが税理士に相談されていますか? 生前贈与により相続税が安くなることがない様に贈与税は相続税より非常に高率にしてありますので、大抵は生前贈与は損にしかなりませんけど。まあ相続時清算課税制度(現在制度継続の為に法案が提出されている)を利用すれば、結果として生前贈与も相続も同程度になる可能性はありますけど。 まあ賃貸建物贈与の場合は家賃収入の移転効果で節税になる場合もありますけどね。 本題の質問については、 >アパート(建物)だけの贈与であっても、そこからの家賃収入は受贈者のものとして認めてもらえるのでしょうか? はい。土地については使用借地という考えでもよいですよ。 >それと、登録免許税が今年3月31日までの登記であれば、それ以降の半額であるらしいということを聞いたのですが本当でしょうか? そうですね。現在の1/2軽減税率は平成18年3月31日までです。ただそのうちいくつかは継続して1/2にする法案が現在審議されていると思いますけど詳細はわかりません。売買については1/2の継続は確かなのですが贈与の移転登記はどうだったか。。。。

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