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相続でも不動産取得税は掛かりますか?

財務事務所から不動産取得税の通知が来たのですが、これは贈与と相続では 支払う金額は違くなりますか? 例えば贈与では無く、相続でも やはり不動産取得税は払う必要があるでしょうか。 父は医者から余命いくばくもないと言われて、死を覚悟して 遺産で揉めないようにと亡くなる一ヶ月前に名義変更をしたんです。 名義変更して その一ヵ月後に父は亡くなったのですが、この場合でも相続とは認められないでしょうか・・・。 登記簿には贈与と記されてると思います。 5月に名義変更して6月に父は亡くなりました。 相続は認められないでしょうか? そして、やはり相続でも不動産取得税は 払う必要があるのでしょうか?  贈与と相続では額は どの位違ってくるのでしょうか?

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  • pott64
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回答No.2

このケースは、相続ではありません、明らかに贈与ですね! 課税関係は、不動産取得税は相続は課税対象外(かからない)で贈与は課税対象となります。 贈与税については申告は不要です。なくなった年の贈与は相続税の申告によります。(正確には3年以内の贈与は再度相続税で再計算される。なお相続税は十ヶ月以内に申告)この場合の相続税では、小規模宅地等の評価減(80%または50%の土地の評価額を減額できること)の対象となる土地であったとしても、あくまでも贈与によるものですのでこのような相続による特例は受けることはできません。なお、土地の評価は贈与時点の相続税評価額によって評価します。 また登記はすんでいるので参考ですが、登記時の登録免許税も贈与(1,000分の20)と相続(1,000分の4)ではかなり違います。 やってしまったことはしょうがないですが、後学のために言うと、このような場合は公正証書遺言または自筆証書遺言(裁判所の追認必要)があれば、分割協議書とかなしに相続登記可能ですので、余命を告知された場合にに贈与を行うことはデメリットのほうが多く相続対策にはなりません。このような場合には、取引金融機関が多い場合に、なくなった後相続の手続きは煩雑ですので、少額な取引金額の銀行等を解約する程度でしょう。(銀行の数を数行にまとめる)

noel025
質問者

お礼

有難うございます。 父は末期の癌だったので、後半はモルヒネで意識がなくなる、その前に私を守るために司法書士さんを呼んで名義変更したんです。 父は兄から私を守るために「俺がしんだらあいつは何をするか分からない。あいつは男だけど、お前は女の子だから放り出す訳にはいかない」そう言って私に家屋敷を残してくれたのです。 遺言書の書き方を司法書士さんに教えて貰っていたのですが、やはり兄もたった一人の息子だし、これからお墓を守って行かなければならないのは兄だから、父も考える所があったんだと思います。 兄は借金王で、何度も父を悲しませたけれど、やはり それでも心配だったのだと思う。家の名義変更だけは生きている内にしたけれど、遺言書にサインをする前に亡くなったので・・・ それでも兄は父の意思を司法書士さんから聞いて その希望に従ってはくれましたが。 司法書士さんは、来年の確定申告の相続税は70000万以下だから相続税は掛からないと言いました。 でも、不動産取得税は地方税だから別だと聞いたので やはり相続とは認められないのですね? 有難うございました。父の銀行の口座は直ぐに閉鎖されず、公共料金の引き落としがあったので、多分気を利かせてくれたのかな…一ヶ月は口座を閉鎖しないで待ってくれました。 pott64様有難うございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

相続による取得は非課税ですが、相続とは認められません。。 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/qa/fudousannshutokuzei.htm#q5

noel025
質問者

お礼

やはり相続とは認められないのですね・・・ お礼のコメントが大変遅れてすみませんでした。 本当に有難うございました。

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