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相続税の申告の件
昨年母が亡くなりました。 その、13年前に父が亡くなっております。相続人は息子である私1人です。 父が死亡した時、私の相続分は本来発生するはずですが、 父が死亡したとき、母が相続税をどおいう申告をしたか分かりません。 預金に関しては、父の名義をすべて母の名義に変えています。約8,000万円ありました。 不動産に関しては、登記の変更をしておらず、父の名義のままです。約7,000万の評価でした。 今回、私が相続の申告をすることになりますが、父の財産をすべて母が相続したかたちですと、相当な税金になってしまいます。父が死亡した時2分の1は息子である私が相続できるはずだと思うのですが、今回の申告では、さかのぼって、父が亡くなったときに、50%相続したという事で申告してもよいのでしょうか。
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- hata79
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回答No.2
父が死亡したときに、父の不動産は配偶者であるあなたの母と子に相続がされてます。 登記がされてないだけです。 今回は母が死亡したのですから、母名義の預金と、13年前に母が父から相続した不動産50%があなたに相続されます。 「遡る」わけではありません。 母の死亡で母の持分をあなたが相続したというだけのことです。 13年前にどのように相続税の申告をしたかは関係ありません。 預金8,000万円+不動産の母の持分が、母上の残した相続財産ということです。 なお、不動産の評価は相続税算出の大きな要因です。 約7,000万円と言われてますので、相続財産評価基準により算出されてると思いますが、そうでないなら専門家に評価を依頼されるのがベストです。
- iees
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回答No.1
そんな大金を相続するなら、素人に毛が生えた程度の回答しか出ないココよりも 税理士に相談した方が正確です。10万もかからないでしょう。