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消費税・課税事業者に戻った場合の手続きは

法人ですが過去に課税事業者で、課税売上高がここ数年1千万以下になり免税事業者でした。 今期の課税売上高が1千万超えたのですが、再来年の消費税申告をする為に事前に届出をしなければいけない書類についての質問です。 今回、この届出がはじめてなもので・・・よろしくお願い致します。 質問したい内容ですが ●以前、簡易での届出を提出した状態のままであれば、そのまま何もしなくても簡易でよいのか。 ●課税事業者から免税事業者になった際、消費税課税事業者選択届出をしたのかがわからないのですが(今、書類を捜しています・・・)普通であればこの書類を提出しているのか。 ●この場合、今回提出する書類は「消費税課税事業者選択届出」なのか「消費税課税事業者届出」なのか(それによって提出期日も違うようですが・・・) そもそも「消費税課税事業者選択届出」と「消費税課税事業者届出」がいまいちわかっていないのもあると思います・・・ また、決算期が3月の法人で既に今年の申告は終わっています。 今更ながら、その事に気付き気が動転して質問させていただきました(涙) その他、届出が必要なものがあるようであれば教えていただければと思います。 初心者なので、質問内容も変なところもあるかもしれませんがご回答よろしくお願い致します・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.4

>免税事業者になった場合「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」を出しているはずで、もし間違えて「課税事業者選択不適用届出書」を出していても無効という事なのですね。 無効にはなりません。 1.課税事業者ではなくなったとき・・・消費税の納税義務者でなくなった旨の届出 これはお知らせみたいなものです。 効力は特にありません。 2.課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になったとき ・・・消費税課税事業者届出書 これも上記と同じです。 3.免税事業者が課税事業者を自ら選択する場合・・・消費税課税事業者選択届出 お知らせではなく、提出することによって効力が発生します。 4.上記届出をやめる場合・・・消費税課税事業者選択不適用届出 上記と同じくお知らせではなく、提出することによって効力が消滅します。 1.2はお知らせなので提出間違いしても影響はありませんが、3.4は効力が発生(消滅)するので注意してください。 課税事業者だから届出が無効になったりすることはありません。

hiko15
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出・消費税課税事業者届出書とセット、消費税課税事業者選択届出・消費税課税事業者選択不適用届出がセットいう事なのですね。 それに前者の方はあまり重要性がないという事で・・・理解しました。 以前、選択不適用届出が提出されていなければそれほど焦る必要がないとわかれば少し安心です。 あまりなじみのない書類でしたので大変勉強になりました。感謝です!ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

NO.1です。 課税事業者から免税事業者の場合は、 ・・・消費税の納税義務者でなくなった旨の届出 http://www.shohi.com/tora_todo/todoke02.html 免税事業者から課税事業者は、 ・・・消費税課税事業者届出書 http://www.shohi.com/tora_todo/todoke01.html 課税事業者から免税事業者になる場合に、課税事業者選択不適用届出書(本来免税である事業者・・基準期間の課税売上1000万未満が、消費税課税事業者選択届出を提出し、自ら選択して課税事業者となったが、取りやめたい場合に提出)を誤って提出した場合は、もともと免税事業者ですので、課税事業者選択不適用届出書は有効となりません。

hiko15
質問者

お礼

再度ご回答いただきましてありがとうございます。 お手数をお掛けしました・・・ 免税事業者になった場合「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」を出しているはずで、もし間違えて「課税事業者選択不適用届出書」を出していても無効という事なのですね。 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」「消費税課税事業者届出書」がセット(というとおかしいですが・・・)という事がはじめて理解できました。 こちらの届出は提出期日が明確に定められていないようですので、少し安心しました。とりあえず以前の提出届を確認してから対処したいと思います。勉強になりました。

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.2

課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になったとき ・・・消費税課税事業者届出書 簡易課税制度を選択適用するとき ・・・消費税簡易課税制度選択適用届出書 課税事業者ではなくなったとき  ・・・消費税の納税義務者でなくなった旨の届出 簡易課税の選択適用を止めるとき ・・・消費税簡易課税制度選択不適用届出書 です。

hiko15
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 課税事業者ではなくなったときは消費税の納税義務者でなくなった旨の届出という届出なのですね。 詳しくありがとうございました。

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.1

わかりづらいですが、選択届出は免税事業者が、あえて消費税を支払う課税事業者になりたい場合の書類です。(余談ですが、この場合は、原則課税を選択し、課税売上を上回る課税仕入分の消費税の還付とかに使用します。) ですから、あなたの場合は、課税事業者届出です。もっとも、提出が無くとも、課税売り上げに応じて、税務署はちゃんと申告書を送付または不送付しますので、この場合の届出は形式的な側面はありますが。 簡易課税は、簡易課税の選択不適用を出さない限り有効です。 ですので、課税(簡易)ー免税ー課税ー免税ー課税、と変わってもこの書類を出さない限り簡易課税となります。 また、課税売上高の1000万の判定は、新設法人を除き(税込み判定)、その会社が税込み処理か税抜き処理か、その処理方法によって判定します。(税抜き経理の場合、当然、減価償却資産等の処理もこれによりますので、消費税だけ見て得とは一概に言えません) なお、課税と免税事業者を行き来する場合、当然、売上の計上時期等が問題とされます。(恣意的に、免税の時期の売り上げを増やし、課税事業者の時の売り上げを減らすといったこと)ですから、この点に注意を払ってください。

hiko15
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。提出がなくとも税務署で申告書を送ってくれるという事で、少し安心しました。 あと1つわからない点がありまして補足させていただきたいのですが・・・ 課税事業者から免税事業者になった場合は何か届出は必要なのでしょうか?万が一、免税事業者になる際「選択不適用届出」(この届出があるのはついさっき知りました(汗))を提出していた場合は「選択届出」が必要という事になるのでしょうか? お手数をお掛けしますが、もしよろしければご回答よろしくお願い致します。

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