- ベストアンサー
消費税課税事業者選択不適用届出書今から提出できる?
開業の年に消費税課税事業者選択届出書を提出いたしました。 売上から考えると来年は免税事業者になるのですが、今からでも消費税課税事業者選択不適用届出書を郵送で提出できますか。出すと来年は消費税の還付は受けられなくなるとも聞きました。また提出しなかったら、自動的に免税事業者になるのでしょうか。出したほうがよいか否かの判断についても教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>また提出しなかったら、自動的に免税事業者になるのでしょうか… それはあり得ません。 >今からでも消費税課税事業者選択不適用届出書を郵送で提出できますか… 税務署に出す書類は、期限日が休日の場合でもその日までに到着していなければならないものと、休日明けでよいものとがあります。 お尋ねの書類は到着していなければならないほうですが、消印が期限内であれば実際に届くのが休日明けでも有効です。 したがって、郵便局で必ず今日または明日の消印が付くことを確かめてから、お出しください。 メール便はだめですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm >出すと来年は消費税の還付は受けられなくなるとも… 来年に大きな設備投資を予定しているなら、課税事業者のままのほうがよいです。 店舗を新・改築するとか、車を何台も買うとかの予定が特になければ、免税事業者に戻ればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 事業が確実に黒字になるという保証もないので、その点で悩んでおります。