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課税事業者選択届出書について
現在、青色申告の個人事業者なのですが、事務所兼住居として、来月位に2100万円のマンションを購入する予定です。 去年の売上は、600万円程なのですが、消費税の還付を受けたいので「課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者になろうとしているのですが、ご質問です。 ●質問1、タックスアンサーで、提出時期が「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」とありますが、具体的に来月購入するのに、今月提出して間に合うのでしょうか? ●質問2、今年の売上が1000万円未満だったら、また来年は免税事業者に戻るのでしょうか? ●質問3、2100万のマンションなので消費税を105万払って、今年の売上が600万だったら、消費税30万預かるので、差し引き75万円還付されると言う事でしょうか?
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こんばんは ●質問1、タックスアンサーで、提出時期が「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」とありますが、具体的に来月購入するのに、今月提出して間に合うのでしょうか? 間に合いません。H19年分において消費税の課税事業者になるためにはH18年12月31日までに提出しておく必要があります。 ●質問2、今年の売上が1000万円未満だったら、また来年は免税事業者に戻るのでしょうか? 課税事業者の選択をした場合は2年間継続適用になりますので、仮に今提出した場合には、H20年とH21年に適用されることになります。 ●質問3、2100万のマンションなので消費税を105万払って、今年の売上が600万だったら、消費税30万預かるので、差し引き75万円還付されると言う事でしょうか? 売上の全てが消費税の課税売上という条件で、さらにそのマンションのすべてが事業用ということでしたらそのような計算になります。 ただし、事務所兼住居ということですので、そのマンションの購入費のうち、事業の用に供される部分だけ対象になります。 例えば、3LDK(4部屋)のマンションで、1室だけ事務所として使うのであれば、2000万円×1/4×5%=25万円となりますので、もし他に課税仕入れがなければ5万円の納付ということになり、さらに翌年は30万円の納付ということになります。
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- yossy555
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1.個人事業者の場合、原則として適用を受ける前年の12月31日が提出期限となるため、今月提出しても適用を受けるのは来年となります。 2.この届出を提出したら2年間継続適用しなければなりません。なお、消費税の課税事業者の判定は2年前の課税売上高により判定するため、納税する年の売上等は関係ありません。 3.理屈ではそうなりますが、事務所兼住居だと105万円全額控除することは難しいと思われます。
お礼
4LDKの2部屋事務所にするので、2100万円×2/5×5%=42万円。 課税仕入れがなければ、12万円還付、来年30万の納付となりそうなので、やめたほうが良さそうですね。 どっちみち期日が間に合わないようなので、あきらめます。 ありがとうございました。