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有給休暇について教えてください。
はじめまして。初めての投稿です。 今の会社に入って半年過ぎました。 最初の三ヶ月は試用期間でその後正社員採用になりました。 (3ヵ月後の正式雇用後に社会保険等に加入できました) 本来入社して半年後から有給が発生すると思っていたのですが 正社員になってすぐに有給とってもいいよとのことでしたので 普通に使っていたのですが、この間確認してみると 試用期間に休んだ分も有給に入っていると言われたのですが こんなことってあるのでしょうか・・・? このまま我慢するしかないのでしょうか・・・。 ぜひとも知識をお貸しいただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
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- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
会社は法を理解してませんね。 労働基準法に達しない、労働協約、就業規則、労働契約は達しない部分が無効になり無効になった部分は労働基準法の基準で定めたことになります。 労働基準法に定める労働者とは事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者。 であり、年次有給休暇の付与は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し8割以上の出勤率であれば付与されます。 雇入れされた日から労働者なので、試用期間云々は関係ありません。 入社3ヶ月で付与されたのはルール統一上の暫定措置(就業規則があるようなので)で優遇ですのでもちろん問題はありませんが、 有給休暇の時期は労働者の指定する時期でなければならず、使用者の時季変更権は事業の正常な運営を妨げる場合は認められますが、過去に遡及(既に休んでいるので結果的に妨げになっていない)は労働者の合意なくしては不可です。 試用期間中の欠勤について有給休暇にするかどうかという労働者の自由選択制なら問題はありません。 元々試用期間中の欠勤も給与を支給する慣行があり、新しく規定を作成したので遡及するというのは、法の不遡及の原則に違反するのでできません。 我慢するしないはご自由ですが、会社を考えるなら従業員も多くなってきてますので、法に沿った規則を作った方がよいでしょう。 労働関係法、社会保険関係の整備も必要です。 素人が規則を作るのではなく、社労士などの専門家に会社が依頼して均一な労働環境ができるよう会社に提案してみればいかがですか?
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
法律以下は問題ですが優遇する分には問題無しです みんな最低賃金では働いてませんよね 抜けている部分など補足しちゃんとした規約を作るよう 提言してみては
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、賃金は悪くない条件だと思っています。 少し状況を整理して話しあってみたいと思います。
No2です。まだまだ未熟ながらも、なんとかいい会社を目指そう、 従業員のためになるようにしようという意識は感じられますね。 多めにみてあげたら。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにまだ創立から数年で代表も色々と模索しながら やってくれていると思います。 社員が急激に増えたので、口頭だけでは管理しきれなくなり 改めての書面による規約施行のようです。 悪い人ではないのは一緒に仕事をしていて重々わかっているので これから先に事などゆっくり話し合ってみたいと思います。 自分の中でも急激な変化にあせりが合ったのかもしれません。 ご意見ありがとうございます。ありがたいです。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
世間の一般論を振りかざしてもなんの効き目もありません。 その会社の雇用規定がありますから、それに従うしかありません。 どうしても納得できなかったら、やめるしかありません。 で、会社には労働組合あるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにそうですね・・・。 会社ごとに給料も待遇も色々ですので許容できる範囲であれば ここで頑張るしかないですよね。 良い部分もたくさんある所なのでよく話してみようと思います。 会社には残念ながら労働組合はありません。 30人ほどの会社でも労働組合は作れるものなのでしょうか?
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
採用条件に「待遇は社員規定と同条件」とあればそうなるかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先ほど見返してみたのですが試用採用の際の条件には そういった表記はありませんでした。
>このまま我慢するしかないのでしょうか? 普通はなんだかんだ、誤魔化して有給はくれないわ、 くれてもとらしてくれない会社が多いんですが、 すぐにくれるわ、休んだ分は有給で処理してくれるわ、 よろしいじゃないですか。 →有給じゃなきゃ給料がないわけで。 なにを我慢するんでしょう。 いい会社なんじゃないの??
補足
あ、申し訳ありません・・・。 説明がうまくできてないかもしれません。 この会社はきちんとした規約ができたのは9月で それまでは規約はなく、欠勤しても仕事に支障がなければ ペナルティは無い(給料はそのまま)ということでした。 ですので期限までの仕事を終わらせた上でお休みを頂きました。 ですが社内規約が9月初旬に急に渡され、今月より施行というものでした。 急に施行ということで質問をした際、有給カウントは正社員になった 6月からといわれたのですが、今月になって急に試用期間の分も 有給カウントするといわれました。 現状こういった状態になります。 説明不足な文章を書いてしまい申し訳ありません。
- chipatan
- ベストアンサー率45% (183/401)
労働基準法では入社後半年後に規定の有給休暇を付与することの記載がありますが、その与え方、使い方は会社によって異なります。 詳しくは就業規則をご覧になるのが良いかと思うのですが、私の以前の会社でも、「欠勤時には有給休暇が優先的に消化される」という規定がありました。 先ずは就業規則を確認してみてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 就業規則を読み返してみたのですが 有給休暇の勤務年数に対する日数については表記が あったのですがその他の記載は一切ありませんでした。 自分の中では有給休暇は半年を過ぎたのが6月である場合は 6月から翌年5月までの間に10日間の休暇が取れるという 認識でしたので、遡ってカウントされるのはどうなんだろうと 思った次第でした。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しいお話非常に参考になりました。 自分もこれから先に部分ではなく遡るという事に違和感を 感じていたのですが、掛け合ってみても良さそうな感じですね。