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中途採用の人は、試用期間中は有給休暇をもらえない?(長文)
私は総務部に所属しています。 当社は入社してから3ヶ月は試用期間となっています。 今日上司が、「中途採用の人は試用期間3ヶ月間は有給ないから」と言われ、 「あれ?でも私が去年の4月に新入社員で入社したときは、始めから有給とれましたよね?」と言うと、新入社員はOKで中途採用の人はダメみたいに言われました。 そんなんでいいのか?と激しく疑問に思い、でもその上司は「社長がそうしろって言ったんだ」としか言いません。 中途採用の人は試用期間中は有給を付与しないなんて就業規則では書かれていません。 それとも、労働基準法で、試用期間中は有給を付与しちゃいけないって決まってるのでしょうか? ちなみに、当社の就業規則の休暇の章では、 入社年度の年次有給休暇の付与日数は下記の表の通り付与する。 但し6ヶ月後及び次年度4月1日発生付与日数は「6ヶ月以上」継続勤務し全 労働日数の80%以上勤務の者に与える。 入社月4月~9月→10日付与 入社月10月→4日付与 入社月11月→3日付与 ・・・ といった感じです。あとは省略させていただきます。 ここに書かれている6ヶ月っていうものは、なんの数字なのでしょうか? この就業規則の文章もよく理解できません。 質問をまとめますと、 (1)中途採用の場合試用期間は有給休暇は付与してはいけないのか (2)就業規則に書かれている「6ヶ月後」とはなんの数字なのか よろしくお願いします。
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新入社員とかアルバイトとか関係なく 入社日から6ヶ月後に有給休暇が発生 します。 (労働基準法に定められています) 一応、全労働日の80%の出勤が必要 という条件はありますが。 試用期間が3ヶ月というのは入社日から 3ヶ月ですよね? ということは、あと3ヶ月出勤しないと 有給休暇が出ないことになりますね。 でも、新入社員だから有給がでるというの は明らかにおかしいです。 必要な期間を満たしてないのに、有給は でないですから、ただの欠勤になります。 一応参考URLを載せておきます。 お力になれれば幸いです。
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- o24hi
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こんばんは。 有給休暇は、労働基準法第39条1項で決められているんですが、勤続日数が6ヶ月を越えると有給休暇が最低10日発生する事になっています。以上を前提に、 (1)中途採用の場合試用期間は有給休暇は付与してはいけないのか 付与するしないは就業規則によります。試用期間が3ヶ月でしたら、その期間に与えないとしても、法律には触れません。 (2)就業規則に書かれている「6ヶ月後」とはなんの数字なのか 前述のとおり、労働基準法の有給休暇が発生する勤務日数に基づいています。 ------------------------------------------------ ○労働基準法 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 (以下略) http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM -----------------------------------------------
お礼
URLありがとうございます。 大変参考になりました。 ありがとうございました★
- hayabusa1043
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労働基準法から言うと、有給休暇は入社6ヶ月未満の 有給休暇日数は0日です。 その後、そのご7ヶ月目から1年までの間に 有給休暇は10日取れます。 以降、毎年1日追加され、最高20日間となります。 勿論、全労働日の80%は勤務していることが条件ですけど。 詳細は分かりませんけど、入社6ヶ月には試用期間も入ると 思われます。
お礼
6ヶ月未満は有給はないんですね。 お恥ずかしながら初めて知りました。 うちの会社は今までどうしてたんだろう・・・ ありがとうございました★
お礼
URLありがとうございます。 有給ではなく欠勤なのですね。 毎年4月に社員全員に有給を増やしてるんですが、途中から入ってきた人はどうするんだろう? 難しいです。ありがとうございました★