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有給休暇の起算日
例えば、1月1日に同じ会社で3ヶ月契約社員、3ヶ月試用期間を経て正社員になりましたが、有給休暇の発生はいつからになるでしょうか?そもそも契約社員に有給休暇はありますでしょうか。
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有給休暇は付与されます。 契約社員どころか、アルバイトでも有給休暇は発生します。前の方が答えているように労働基準法第39条は労働契約の内容にかかわらず、「6ヶ月継続勤務して、8割出勤すれば」有給休暇は付与されます。従って、7月1日になります。 付与日数ですが、付与日の勤務内容によって判断されます。7月1日から正社員、ということであれば、比例付与の要件には当たらないでしょうから、10日、ということになるでしょう。
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- dandy-yuchin
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回答No.1
労基法39条を確認ください。 年次有給休暇は使用者が労働者に与えるものであり、雇用形態の如何を 問いません。雇い入れ日から起算して6ヶ月継続勤務した後ですから、 7月1日には条件を満たしていれば(全労働日野8割以上の出勤)年次 有給休暇は付与されるのが法律上の決まりです。
質問者
お礼
ありがとうございます。
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