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12カ月働かないと有給休暇が貰えない

来月から転職します。次の会社では6カ月の試用期間がありますが正社員です。雇用契約書には12カ月で10日付与と書いてありました。雇用契約書の控えも渡されてません。違法ですよね。ありがとうございました。

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回答No.1

下記の参照文献をお読みください。 http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1012548620 雇用契約書や誓約書の写しを渡すという義務はありませんが、契約慣習上必要なのです。 契約書や誓約書の写しを要求しても拒否された場合は、具体的な理由を会社に尋ねましょう。法律に基づく理由がない場合、余程の理由がない場合は、多分、あなたに不利な内容の誓約を結ばせている可能性がありますし、下手をすると労働基準法に違反している可能性があります。その場合に更に写しを請求できる可能性は…あるにはある。 雇用契約書・誓約書の中身にもよりますが、原則論を少々。 雇用契約書・誓約書というのは、実は単なる紙切れであって、何の意味もないのです。 ある契約を会社とあなたが取り交わす際、会社とあなたが契約に合意した時点で誓約の効力は発生します。 契約と言うのは当事者同士の意思だけで発生するものであって、実は書面は単なる「言質」にすぎない。 民法の意思表示とか、契約総論のあたりを読んでみれば分かります。 そのことを踏まえると、確かに契約書・誓約書の写しをあなたが会社に要求することは可能です。 しかし、会社が拒否したからと言って、法的に会社の責任を問えるのかと言うと「?」なのです。 契約書・誓約書は契約の効力の発生には関係ないのですから。 …但し、実務上それでは労働基準法第15条(労働条件の明示)に違反する可能性があるので、非常にマズい。労働基準監督署に痛い腹を探られたら事なので、普通の会社ならば労働条件の明示とともに、契約書の写しを渡すはずなのです。 普通は必ず2通サインさせて、1通が会社、1通が本人保管になるのが契約上の慣習です。契約上、労働者と会社の立場は対等(タテマエですが)ですから、どちらかが写しを与えないというのは、契約は本来対等であるとする考え方に反する可能性があります。しかし、それでも1通だけサインさせて、本人に控を渡さないとなると…ひょっとすると、人事担当者が単に無知なだけなのか、法律上マズい内容の契約を結ばせているのかもしれません。別の方が記されているような、労働条件の明示の原則は守られていますか?労働条件の絶対的明示事項、相対的明示事項は入っていますか?それがない場合は、コンプライアンス上あまり好ましい会社とは言えません。 …最終手段は、労働基準監督署への匿名申告かな?労働基準法第15条違反の疑義ということで申告をすればOKです。 ただし、労働条件を明示するかどうかという話と、写しを渡す渡さないという話は、説明通り全くの別物なので注意を要します。 http://www.e-roudouhou.net/index.php?雇用契約書のコピー 雇用契約書のコピー 入社をして 「雇用契約書を締結する」 となりますが、原本とコピーしたものを2部用意します。 そのコピーしたほうを締結相手の労働者に渡すこととなります。 これによって 労使双方で契約内容を変更できない 変更すればお互いに持っている契約書で照合ができる ということで、信頼感の形成の基礎といえます。 しかしまれに 「雇用契約書のコピーを労働者に渡さない」 という会社もあるようです。 これについて違法性があるのか?、また違法とすればどのように対応ができるのか?について紹介しておきます。 労働基準法に違反している? 1ついえるのは 「労働基準法第15条に違反している」 ということです。 以下のページにも紹介していますが、この条文によれば絶対的明示事項については書面によって明示しなければいけないとなっています。 「労働契約締結での違反の罰則」 このページにも紹介していますように 「罰則もある」 ということで、労働基準監督署に通報をすれば対応もしてくれるかもしれません。 しかし是正勧告といった大げさな対応ではなく、会社に指導をするといったような程度で終わることも多いです。 かといってその他の方法で雇用契約書のコピーを欲しいとすれば 「自分で会社に掛け合う」 ということになるかと思います。 またそれについて会社がどのように返答するかはわかりません。 雇用契約書は労働者にとっても重要なもの その内容によって 仕事内容 賃金 も変わってくる非常に重要な書類です。 もしコピーが手元にないとすれば、印鑑を押印した後に会社に無断で変更されているかもしれないとも疑ってしまうと思います。 理想的には入社時に締結時に「コピーはもらえないのですか?」といったことを聞くことが重要です。 もしもらえないとなれば信用できないので入社をやめるということも良いでしょう。 しかし実際に勤務もしてしまっているという場合にはやはり 自分で会社に掛け合う 無理なら労働基準監督署に相談する といった対応になるでしょう。 「労働契約で相談するところはどこにするべきか?」 「労働契約の確認するべきところ」 「契約社員の労働契約書で特に確認するべきところ」 「口頭での労働契約で済ます会社には入社してはいけない?」 「労働契約はいつから効力が発生するのか?」 「雇用契約書に印鑑がないと法的効力は発生しないか?」 「雇用契約書での労使の押印の順番」 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/ https://ja.m.wikipedia.org/wiki/労働基準監督署

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

案外会社が労働基準法改正をまだ知らないだけかも知れません。旧法では12ヶ月必要だったのです。 監督署に相談しては。

  • tamohoykm
  • ベストアンサー率13% (53/397)
回答No.3

スマホでスキャンしておけばよい。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

雇用契約書である必要はありませんが 企業が労働者を雇用する場合には 労働条件を明示する必要があり、 中でも書面交付が義務付けられた項目があります。 その項目とは 引用 「1. 労働契約の期間 2. 就業の場所、従事する業務の内容 3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 4. 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項 5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 」 引用終わり。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/keiyaku/rokiho15.html 労働条件通知書という書面が使われる場合があります。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf 労基法の基本すら理解していないような会社と契約を結ぶのは 雇用されてから勘違いでは済まされないようなことが次々に起こると思います。

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