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有給休暇の与え方について

現在外資系で派遣社員から直接雇用になり、3ヶ月ごとに契約更新という形で働いています。1月で入社して半年たつので有給休暇がもらえるのですが、契約書には1月から3月の間に「2日」と書かれていました。 上司に確認したところ、年間「10日」だけどこの3ヶ月間は「2日」しか与えられない、と。 派遣でしか働いたことない私は、これまで半年働いたら、10日間有給が出ており、例え7ヶ月目で辞めてしまったとしても有給は10日丸々使うことができました。 この会社はまだそういった雇用契約がちゃんとなっておらず(契約社員の有給も私が初なのです!)、また「契約を打ち切る」ということを簡単にする会社なので、先手をうって3月までに有給を消化という形でやめ、転職するつもりでした。 このように、「まとめて10日はとらせない」っていうのは一般的にはよくあることなのですか? 知っているかたがいらっしゃったら教えてください。

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  • t-satoh
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回答No.3

 年次有給休暇には、計画的付与と呼ばれるものがあり、 会社が指定した時季に、有給を与えることは可能です。 但し、これは5日を越える分に限られるので、 最低5日は労働者の自由に与えなければなりません。 ということで、完全に労働基準法違反です。 ※有給を与えないことは、   労働基準法119条の罰則に該当する。  (6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

その他の回答 (3)

回答No.4

労働法上は正社員、派遣、バイトの区別はなく、さらに契約書で区別されていたとしても、雇用の実態面を見ます。従って労働法上は違反となります。

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.2

週30時間未満、週4日以下でなければ、10日間もらえますし、それを拒否したら労働基準法違反です。 ただ、現実問題としては、休むのは2日ぐらいでしょうね。

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.1

>上司に確認したところ、年間「10日」だけどこの3ヶ月間は「2日」しか与えられない こういう規定はありませんから、誤解をしているか、職場慣行でもあるのだと思います。 ですが、使用者には時期変更権がありますから、事業の正常な運営を妨げる場合は有給取得日を変更することができます。 よって、全く法律を無視しているとも思いません。 一般的にどうかということはわかりませんが、実態としては10日連続で有給を取得できるというケースは何か特別の事情がないとなかなか会社も納得しないのではないでしょうか。 ただ、退職する際、まとめて有給を消化することや、残った分を買い上げてもらうということは、わりと一般的のような気がします。 有給を取得するのは労働者の権利ですが、会社の運営にも配慮する必要があるということです。 質問者さまは会社に三月で退社することを告げずにいきなり10日の取得を要求されたのでしょうか? 退職することを告げて最後の何日かで有給消化したいと申し出ればまだ、会社も納得すると思うのですが。

gecko920
質問者

補足

退職したいわけではないのです。この会社は私が派遣で入社する以前から、マネージャークラスの人間をヘッドハンティングしようとしていたそうで、その人材が見つからないので、派遣を入れた…といういきさつがあり、私はその人材のつなぎのために雇われたそうで、そのことを聞いたのがつい先週のことです。会社の勝手なやり方に付き合いきれず、100人程度の会社なのに、20人もこの半年で入れ替わりました。 私もその対象だったとはあまりにショックで、上司にも「3月までは仕事があることを補償するけど、それ以降はわからない」とはっきり言われました。 なのでいつまで続くか分からない仕事なのであれば、早く次の仕事を探して辞めてしまいたいと思うのです。派遣では6ヶ月後には有給が10日出ていたので、それをもらいさえすればいつでも辞めるつもりでした。 しかし、この2日ずつというやり方で・・・かなり予定が狂いました。会社への不信感でいっぱいです。