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会社の都合で2ヶ所からの給与の支払いの場合

タイトルの通り、会社の一方的な都合で2ヶ所(2法人)に分けて給与の支払いがあります。 仮に支給額が90万円である場合、1つの法人で支給の場合と2つの法人から50万円と40万円に分けて支給の場合では、税金(所得税その他)や保険、年金額に違いはありますでしょうか? このおかげで年末調整で還付どころか追徴が来まして困惑しております。 また、その支払いがあるうちの一つの法人は勤めている会社のグループ会社なのですが、私は一切業務には携わっておらず、会社の利益もしくは経費の都合で操作しているようです。 このような場合、脱税に当たる行為となりますか? この方面に詳しい方、是非ご回答をよろしくお願いします。

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回答No.1

税金は変わらず、保険料は安くなる場合があります。 追徴が来るのは妥当です。 追徴が来るのは、税金は給与に対して定率ではないからです。 例として(数字は適当です) 2箇所から50万円ずつもらっているとします。 50万円の場合の税率が20%だったとすると、各社で10万円ずつ、計20万円が源泉徴収されることになります。 100万円の場合の税率は23%であったとすると、本来必要な税金は26万円となります。 年末調整とは、調整とあるように過払い未払いを調整するものであって、例であれば6万円分を追徴という形で調整することになります。 社会保険料は、所得に応じて、支払者間の按分が原則です。 但し単価が安かったりして、一方で保険なしなどになった場合、実質的に安くなったこととと同じ結果に。(当然年金も減りますが) 今回の場合、同一経営者の持つ会社間ということなので、保険料も変わらないはずです。 従って、税金や保険に関しては問題なさそうです。 脱税行為はしていませんが、付け替えをどう判断されるかは別問題ですね。 但し、2箇所から給与を受けた場合には、年末調整では済まず、確定申告が必須になりますのでご注意を

jojo6969
質問者

補足

確定申告が必要なんですね。 ありがとうございました。

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  • kenzo-
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回答No.2

回答失礼します。 税金については1箇所だろうが2箇所だろうが税額は同じです。 >年末調整で還付どころか追徴が来まして困惑しております。 2箇所から給与を貰っているということは、片方が甲欄でもう片方が乙欄になります(源泉の徴収方法の違い)。年末調整で追徴がきたとしても、結局確定申告をしないといけないので最終的には同じ税額になります。仮に90万であれば、追徴分が確定申告で還付になります。 保険については、所得が関係する保険(所得補償)に関しては支払う金額が変わってきます。 年金については、片方でも厚生年金に加入していれば2箇所から貰っている場合のほうが支払う金額が安くなるはずです(最低ラインがあります)。ただし、老後にもらえる年金は減ります。 結論を言うと、確定申告をやる分面倒にはなりますが、大きな影響はないと思います。 >脱税に当たる行為となりますか? 会社の利益もしくは経費の都合で操作していることがバレたら、脱税とみなされると思います。

jojo6969
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

jojo6969
質問者

補足

昨年、追徴税の連絡が来まして、税務署に出向いた時に署員の人から「給与を2ヶ所からとっている人は税金が高くなる」との説明を受けましたが、どういう意味なんでしょう? また、間違いなく会社の利益、もしくは経費都合での操作になる場合、脱税とみなされ、どんな処罰になりますか?

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