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脱税の支払いに関する疑問
- 妻が社長で脱税を指摘され追徴金を払うことになりました。私は取締役ですが、私に一切の情報を教えません。税務署と、税理士に聞いてやっとおおまかな金額を教えてもらいました。
- 追徴金は会社が払うものですか。代表が脱税した金額を懐に入れている可能性があります。(これから裁判かける準備をしています)代表の悪事で起こした費用(追徴金)を会社が負担することに納得できません。一般的には会社負担で払うものですか。会社側は経費で落とせますか。
- 会社として、この追徴金を損害賠償として請求できますか。
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質問者が選んだベストアンサー
どうもご質問者の夫婦関係がわかりませんが、普通はこういう場合は夫婦で協力し合うものかなと思うのですが。 まず脱税はよほど悪質な場合は除いて、会社への処分です。 したがってペナルティは会社が払うものです。 税理士を解任するのは自由ですが、普通はその前に税務署の指摘が正しいかどうかのプロの判断を聞くものです。税務署は基本は税法に基づく判断で、法に基づかない指摘はしません。そういう指摘がでたということはその会社の処理に法人税法の認めない部分があったと言うことでしょう。 その脱税部分が どこにあるかは別な問題です。個人の懐に入るよりは、棚卸資産や売掛金などに化けていることのほうが普通です。 法人税を逃れるのは会社の罪であって社長個人の罪ではありません。それが不服の場合の裁判費用は会社の負担になり個人ではありません。 >会社として、この追徴金を損害賠償として請求できますか。 あなたが株主であり、その脱税に社長個人の重大な過失があるのであれば株主訴訟は可能です。その裁判で勝てば、その損害部分は個人から会社へ返せと言うことは可能です。 ただし税法で支払うべき税金部分は本来法人が払うべきもので損害ではありません。加算税等のペナルティ部分だけの問題です。 でもこれは夫婦間でやるもでしょうか。 あまり聞いたことはありませんが。
その他の回答 (2)
会社のミス、認識の違いなどでの脱税であれば会社として追徴金を払うことになるでしょう。 脱税などの追徴金は損金不算入、経費計上はできません。 その後、横領が発覚すれば当然、実行犯に請求することになるでしょうが無い袖は振れないでしょう。
お礼
おそくなりましたがありがとうございます。現在裁判中です。業界では知られた顔で有名人です。麦わらぼうしと言えばピンときます。
補足
無いゾでは触れない。という場合、検察なり、国税なりに入ってもらい個人通帳を調べてもらえば取れませんか。現金で隠された場合どうでしょうか。国税の査察官は見つけますけど、金額が金額ですから、横領したものがいい目をみて、会社は倒産なんて、何のために起業したのかわかりません。代表に横領させるためにつくった見たいです。
- kamikami30
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業務上横領があるなら、それはそれで別の事件です。 そちらで争えばいいと思います。
お礼
おそくなりましたがありがとうございます。業務上横領ですね。現在代表解任の裁判中です。業界では知られた顔で有名人です。麦わらぼうしと言えばピンときます。 業務上横領も視野に入れます。
お礼
ありがとうございます。夫婦です。夫婦であることは裁判上不利であると税理士も言っています。起業する方は充分注意してください。
補足
あなたが株主であり、その脱税に社長個人の重大な過失があるのであれば株主訴訟は可能です。その裁判で勝てば、その損害部分は個人から会社へ返せと言うことは可能です。 ということですが、株主です。訴訟起こせますか。相談した弁護士は、代表権を持っていないと、民事は訴訟も起こせないというのですが。どうでしょうか。 国税に内部告発すれば、検察はかならず入りますか。