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会社退職後の確定申告と購入品支払申告は?
- 会社退職後の確定申告時には、3月までの源泉徴収票と商売の支払調書、仕入先に支払った金額、経費(交通費など)を申告することで還付される可能性があります。
- 購入品支払申告では、物件の税込支払いや法人会社への売上金を考慮する必要があります。
- ただし、粗利益が売上金の10%を下回る場合は利益が出ないため、計算に注意が必要です。
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>先月小さな商売を始めたところですが… 具体的にどんなご商売でしょうか。 文面からは、物品小売業のように読めますが、違うのでしょうか。 >その会社から支払調書を後日送付するので、源泉済み支払いを致しますと言われ… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 小売業で間違いなければ、上の一覧表には載っていないはずです。 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >経費を含む粗利益が2万円なのに売上金の21万円の10%を差し引かれれば… 百歩譲って、源泉徴収の対象になる職種で間違いなければ、そもそも源泉所得税は売上額を基準に算定されるものであり、粗利うんぬんは関係ありません。 >申告すれば還付されますでしょうか… 何でもかんでも無条件で還付されるわけではありません。 事業所得は給与所得などとの「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ですから、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、前払い分を引いた残りを新たに納税することが「確定申告」という手続です。 前払い分を引き算すると負数になるなら、負数分だけ還付されます。 >ちなみに私は個人事業等の申告はしておりません… しておりませんって、威張っていないで、開業届を出します。 PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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何を迷っているのですか。 どちらが正解かは、税務署に問い合わせればすぐ答えが出ますよ。
お礼
mukaiyama様 何ども適切なご指摘を頂戴し、ありがとうございました。 お陰様で先ほど先方より、源泉徴収無しでお支払いします。とのお返事がありました。 先方では、過日税務調査が入り、この種の指摘を含む問題があったばかりで 大変ピリピリされてていたようです。(先方の話) 今回の物件も私の商品仕入れ代金と私の営業経費を分けて記入した請求書を再発行していただければ その営業経費が5万円未満であれば、商品代と併せて全額源泉徴収なしで払いますとのことでした。 大変ありがとうございました。 kaori-10
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>B法人は個人への支払いは全て源泉徴収の必要があると言っておられます… その論理だと、B法人は八百屋から社員食堂用に大根を買っても源泉徴収することになります。 八百屋や魚屋が法人にものを売ったら源泉徴収されるなんて、そんな馬鹿なことはありません。 源泉徴収などしないように要求してください。 >A法人への支払額も反映出来るのでしょうか… 『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf の ○6「仕入金額」欄です。
補足
ご回答ありがとうございます。 ご指摘のように <源泉徴収などしないように要求してください。>と 先方にお願いをいたしましたところ、B社から下記の様な回答がありました。 B社曰く、 情報、ありがとうございます。 序文を呼んでいますと、正確には、以下のような お見積りの明細をいただくことが、必要になると考えます。 貴方のお知り合いのかたのおっしゃることは、ごもっともです。 しかしながら、別の見方をする(国税の立場)と、個人に対する利益供与を 隠匿している、という穿った見方もできそうです。 1)現在のお見積り。 製品のお見積りのみ。貴方への報酬(たとえば営業経費等)は、不明瞭。 2)序文の言わんとしていること お見積りは、「貴方の製品の仕入れ額」+「貴方の営業経費」とすべき。 なおかつ、仕入れ額が、世の中の妥当な金額であるべし。 3)穿ったみかた 仮に、貴方が、半値で仕入れていて、残り半値が営業経費だとした場合、 営業経費分は、源泉の対象となりますので、弊社が源泉分を納入する必要が あります。しかしながら、今の見積もりでは、貴方に利益がない 状態で弊社が仕入れてますので、源泉を弊社が納めなかった、 つまり、脱税だ、とみられかねない。 →突っ込みポイントになる、ということです。ここを突破口にして いろいろな経費の使い方を国税が弊社(B社)を突っ込むということです。 ほかにも隠し事をしているだろう、ということで。御社への飛び火する こともありえます。共同戦線ではないか?ということで。 もっと言いますと、源泉を支払わずに、個人からの仕入れと なった場合、何故、個人を通したのか?の妥当な理由が 見当たらないということになりえてしまいます。 ーーー少し具体的な話ですーーー 具体的には、税込214,200円に対して、国税が、 仕入れ:107,100円 営業経費:107,100円 と考えてしまった場合、弊社しては、107,100円の源泉10,710円を 支払わなければなりません。 一方で、営業経費無しの状態で提供しています、というのも嘘っぽいです。 妥当な仕入れ額について、国税を納得させるには、本来は、 貴方が仕入れている額を、そのまんま弊社へ開示していただいて、 かつ、貴方営業経費(所得)に対して、源泉を弊社が支払って 納めることが、一番適切なのですが、貴方としても、 仕入額の開示は、もっというと、仕入先名まで弊社へ伝えることになるので、 本意ではないのでは、と思います。 現状、取りうるベストな方策は、214,200円に対しての源泉徴収という ことではないかと思われますが、いかがでしょうか? #大根との相違点でいくと、一般消費者は、直接問屋から仕入れることが できないですが、弊社はBtoBで仕入が出来てしまう点です。 15日の支払いですので、早急にご判断いただかないと、 今月の支払いを止めて、上記のような手続きを踏みなおす必要がございます。 #追加生産もありますので、2回とも同じような支払いにしないと、 更に疑いのポイントとなりそうですので。 以上が、先方(B社)の言い分です。 そのままB社に源泉徴収をしてくださいと、言うべきなのでしょうか? どうすればいいのか解りません。
- hata79
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確認です。 法人への売上のことですが「支払調書」と「10%源泉徴収」ということですと、報酬が支払われてると思います。 用語に間違いはありませんか。 差し支えなければ具体的なご商売の内容をお伝えください。 A法人から仕入れたものを、A法人に売るということになるのでしょうか。 或いはA法人から仕入れたものを、貴方が第三者に売った代金がA法人に振り込まれて「売却にかかる報酬」が支払われるということでしょうか。 もう一つ「個人事業等の申告はしておりません」とは、税務署に対して「個人事業の開業届出書」を提出していないし、青色申告の承認申請も出してないという意味でしょうか。
お礼
hata79様 私の不十分な質問に補足説明を要求していただき、ありがとうございました。 今回の件は、先ほど無事に先方のご理解が得られて、 厳選徴収なしでお支払いをしていただけることになりました。 後は私の方で、確定申告時にサラリーマン時代の源泉徴収票と商売の方の総仕入れ総売価を明記し 納税をしたいと思います。 どうもありがとうございました。kaori-10
補足
ご指導頂きありがとうございます。 売上は印刷入り手提げ袋のA法人からの仕入れ、B法人への販売商品です。今回の件はご指摘の範囲には入っておりません。B法人は個人への支払いは全て源泉徴収の必要があると言っておられます。確定申告ではA法人への支払額も反映出来るのでしょうか?ご指摘のようにPDFを印刷して開業届けを出そうと思います。どうぞよろしくお願い致します。