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この場合、会社都合?

給与が先々月の支給日に支給額(振込額)の40%振込まれその後、残額支給されました。先月は支給額の10%のみ支給日より2日遅れで至急され今月になってもまだ残額について至急されていません。この場合、「会社都合による」離職となるでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

会社都合の基準の中に ・継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した方 とありますので、先々月の分は遅延されても支払われていますので、まだ上記に該当しません 今後の事もありますから、ハローワークで一度相談されてはいかがですか

B_RUSI-DA
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはり、未払いが継続して2ヶ月以上が条件となるのですかね。ハローワークにて確認してみます。

  • dan150
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

この前退職したばかりの者です。 離職票に「自己都合」と会社側から提出されても、離職者の言い分?のようなものをハローワーク側に申告できるようです。実際、私がもらった離職票の記入例に「給与支給が2ヶ月連続で遅れ、不安を覚えたため退職」と離職者側の記入例が載っていました。 でも、いくら支給が遅れたから辞めたと言ってもその後はハローワークが決めることになると思うので、退職される前に相談された方が良いかもしれません。 つたない文章で申し訳ありません。

B_RUSI-DA
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ハローワークにて相談してみます。

  • fakarekyo
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.1

会社都合により離職できると思います。 ただ、辞めるときに「辞めたい」「わかった」だけでは、自己都合にされてしまう可能性があります。 まずは、労働局に雇用契約書と銀行通帳・給与明細を持って相談し、仲介・アドバイスを受けながら辞めたほうが、すんなりと会社都合で辞められ、その後の認定等も受けやすくなると思います。

B_RUSI-DA
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 私が気になったのは、先々月分の支給額が1/3を超えているので、給与が2ヶ月連続の支給遅れに該当するか否かが気になっています。