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企業法の試験について
とても恥ずかしい質問なのですが、企業法の論文試験では条文の番号も書かなくてはいけない、つまり条文番号も覚えなくてはいけないのでしょうか? 例えば、「会社は設立登記によって成立する(49条)」みたいに49条の部分まで書かくのかどうかです。 初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
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書きます。 ただ、条文番号は事細かに覚えていなくても、本試験では条文集が配布されますから、それを見て書けばOKです。 まぁでも条文は非常に多く、調べるにしても大変なので、大体の場所は覚えておくといいですが。
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