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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:企業法でよく分からない問題があります。)
企業法でよく分からない問題の解説
このQ&Aのポイント
- 設立無効の判決が確定しても、会社は将来に向かって無効となり、解散に準じて解散するだけであり、発起人は任務懈怠責任を負担することになる。
- 将来に向かって無効とは、発起人が会社に対して任務携帯責任を負担していた場合でも、設立が無効となり、会社は解散となることを意味する。
- 解散に準じて解散するということは、会社は将来に向かって機能しなくなり、存在意義がなくなるということであり、発起人はその解散会社に対して任務懈怠責任を負担する必要がある。
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質問者が選んだベストアンサー
会社の過去は無効にならない。 設立無効の判決が確定後、解散するまでは有効。 過去(解散する前)の責任は免れない。
お礼
ありがとうございました。 やっと理解出来ました。