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民法958条の3がなくなった 司法書士試験
特別縁故者不存在確定の条文が 去年までは958条の3だったのが、958条の3がなくなり958条の2になっています 司法書士試験の不動産登記の記述式でも、原因は年月日民法第958条の2の審判に変わるのかと思いました。 昨日新しい記述式ひな形集を見てみましたが、変わらず958条の3の審判となっていました。 六法上の条文がなくなっても、変わらないのですか? それと、相続人不存在の時の相続財産管理人というのも、「相続財産の清算人」という表記に変わるようですが、記述式では、変わらないようです。 司法書士試験の原因日付に関する条文の番号が繰り下がったりしても変更はしないのですか?よろしくお願いいたします。
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- nihonsumire
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回答No.1
素人が回答することに躊躇しますが、以下URLの解説によるものと思われます https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC958%E6%9D%A1%E3%81%AE3