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公認会計士試験の論述について
独学で会計士試験を勉強中の者です。 公認会計士試験論文式の問題で、論述で回答する際に、 「~である(第何条)」 という模範解答を問題集等で見かけますが、 カッコ内の条文番号を記述する必要はあるのでしょうか? 必要の有無や、その重要性などをご教示願います。
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正直基本中の基本なんですが、企業法で条文番号は必須です。 ないと100%減点されます。(時間がなくてあえて減点覚悟で省略するときもありますが) 根拠条文は法律上の根拠があるという事を示すので、自分の見解ではないんだとしっかり記述する必要があるのです。 解釈を述べるときは「~と解する」としなくてはいけませんし、企業法は結構形式が決まった論文の書き方になります。 条文を引くこともテスト上必須なので模試の時はみんな法令集、六法を持ち込んでいます。 大体の条文番号を覚えてしまうというのも基本ですね。 108条は種類株とか、423条は役員の責任とか有名なのはみんな暗記していると思います。 租税法は問題によって指示が異なります。条文を示せと書いてあれば述べるというスタンス。 監査論、財務諸表論では、GAAPとGASSは法律ではないので書く必要はありません。 他の科目は法令集なしでも出来ますが、企業法は昔から法令集ありきで解答しますから特別な科目だと思ったほうがいいと思います。
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- kirirock
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所謂根拠条文というやつですね。 租税法の理論問題の場合はわかりませんが(自分はわかるとこは一応書いてた程度です)、企業法(論文の場合主に会社法)や民法などの場合には絶対書くべきです。 少なくとも普通の受験生は皆書きますし重要です。 論文の採点について具体的な事は、私はもとより専門学校の講師の方もわかりかねるとこだと思いますが、ある専門学校の講師の方は、(すべての条文ではないが)条文を挙げること自体にもおそらく点数がふられているとおっしゃっていました。 ただし模範解答に挙げられている条文が全て挙げられる必要があるかというとそういうわけではないです。 勿論挙げれるに越したことはないですが、解答の核となる部分の条文があげれていればとりあえずはいいのではないでしょうか。
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回答ありがとうございました。 企業法は特別なんですね。大変参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 条文を挙げるということが重要なんですね。