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企業再建整備法とは?
- A社の土地の取得と会社の設立年度が異なっていることがわかりました。
- A社は企業再建整備法によって設立された可能性があります。
- 旧A会社の財産は新A会社に承継されると考えられますが、土地の登記ができない状態です。
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質問者が選んだベストアンサー
いえいえどういたしまして。 ところで、同順位に変更するは、順位放棄でするよね 。 たしか。 昭和の、根抵当権の改正について本を調べましたけど。
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- xxxx123456
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国有財産業務課です。 特別経理会社ーこのケース 閉鎖機関・在外会社・供託特例等を扱っています。 昭和23・7・1民甲2035により 1、整備計画書の抄本 2、委任をうけた、日銀総裁・支店長・地方事務所長 の認可証明書 を登記申請書に、添付する必要があるようです。 ただし、今は、委任していないようですから、 財務大臣の証明書になるものと考えます。
お礼
ありがとうございました。 テイハンの先例集CDで企業再建整備法を検索したら不動産でも商業でも結構出てきました。 何で気がつかなかったのだろう。 経過の報告はお礼欄でします。
- xxxx123456
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財務省理財局特殊財務係 に資料が保管されているようです。 一度お問い合わせを。 私の件は、指定解除で、終わっていた在外会社・ 計画完了していた会社しかなく、資料を拝見するまで には至りませんでした。
お礼
理財局の何課でしょうか。電話をしましたが特殊財務係では分かりませんでした。
- xxxx123456
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会社経理応急措置法 昭和21年法律7号も、関係してきます。 企業再建整備法だけではなく。 組織変更の時、組織変更公告は、登記の添付書面と ならないだけで、減資しなくても、必要ですよ。 過料に処せられる。 清算公告3回なども同様ですけど。 以前は、地裁の認可の時に、有限から株式は成立しました。 全てのときに、債権者保護も要し、 しかも、総社員一致による決議でした。 なつかしいなあーーーー。
- xxxx123456
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法人の登記所が、土地の登記所と違うなら、 同一会社名なら、ウルトラCが、あるけど ここでは、書けません。 書くと消されるから。 司法書士の登記実務の掲示板でなら、詳細 かけますけどーーーー
補足
実はA社の本店は東京都大森区になっています。 現在は大森区と蒲田区が合併して大田区になり大森区というのはありません。 それでもウルトラcは使えますか。 勿論やばいことをするつもりはありませんが。
- xxxx123456
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わかりやすくいうと、会社更生法適用となり 更生計画の定めにより、第二会社が設立された場合 といっしょです。 地裁と財務大臣という違いはあるけど。
- xxxx123456
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現実問題として、財務大臣に清算人を選任させ、 清算人から、登記する。 公示送達か特別代理人選任で、本訴を提起 判決による単独申請する。 あたりではないですか。 余談 農業会は、農協に包括移転してない。 清算人から、することになる。
お礼
先ず清算人からやってみようかと思います。 一度解散すると普通の会社になるそうで裁判所が清算人を選任するそうです。 今まで清算人を選任して抹消登記や移転登記をしたことがありますが、いずれの場合も閉鎖謄本がとれ、元の清算人を再度清算人にする、と言うケースだったので苦労はありませんでした。 今回は閉鎖が取れないので心配です。裁判所相手ですから何とかなるとは思いますが。 ここでは、回答ばかりで質問は初めてですが、これを機会に質問もしてみようかと思います。 いろいろありがとうございました
- xxxx123456
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包括的には、移転しません。 つまり、旧勘定の債務を弁済するために、資産が 必要なのです。 第二会社は、必要最低限以外の債務を承継せず 資産も承継しません。 残余の資産を売却して、債務を一部弁済して、 残余の債務は、チャラになります。 なお、朝鮮・台湾・樺太・南洋群島・関東州・ 満州国・蒙古国・などに存在する資産や債務が ないことを前提にしています。 小額でも、在外資産・債務があれば、まったく 違うことになります。 清算停止・清算人退任・保管人選任となっている。 外国との問題が解決したときに、財務大臣が 再度清算人を選任して、保管人退任、清算再開 になるという建前です。百年後もならないと 私は、考えますけどーーーーー。
- xxxx123456
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再建整備計画による。大蔵省が保管しているはず。 解散するかも、計画の定めによる。 旧社の閉鎖登記簿は、見ましたか。 なお、旧社の清算人から、新社への移転を申請する 必要がある。 移転しないときは、清算人の権限になる。 なお、司法書士の登記実務というページも参照 私は、この件は、大好き。 戦時合併・戦時統合ー営業包括譲渡ーーなども。
お礼
今電話をしました。 資料の保存期間は30年だそうで期間切れでした。 でも、おかげさまで先が見えて来たような気がします。 ところで順位の放棄や譲渡の他に抵当権の譲渡や放棄もありましたよね、今でもあるんでしょうけど
補足
そうですよね 順位の譲渡だと譲受人が優先 放棄だと同順位 根抵当が明文化されたとき順位の変更も認められたと記憶しています。 我妻栄の民法案内に「順位の譲渡や放棄を繰り返し複雑な操作をしていたのがこれで便利になる」という趣旨のことが記載されていた記憶があります。 順位の譲渡や放棄は試験にはでないので余り興味はありませんでしたが。