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都市再開発法 70条 施行者は、誰を指すか?
都市再開発法 70条1項 「施行者は、組合設立の認可の公告があった時は、 権利変換手続き開始の登記を申請すべきである。」 ここでいう、施行者は、誰を指すのでしょうか? 問題集では、組合が申請するのではない。と解説がありました。 よって、以下は間違い選択肢となる。と。、 組合は、組合設立の認可の公告があった時は、公告翌日から 2週間内に必ず権利変換手続き開始の登記を申請すべきである。 ―――――――――――――――――――― しかし僕は以下も教わりました。食い違いが生じる?? 都市再開発法における再開発事業では、公的施行と民間施行があって、 民間では個人施行と組合施行などがあると学びました。 よって、一番うえの文を読んだ時、施行者=組合 と解釈したので。 解説を読んで、 正解◎施行者が申請すべき 誤り×組合が申請 この解説の意味が全く理解できませんでした。 行政法に詳しい方、どうかご教授ください。 条文を読んでいて、いつも主語の定義が曖昧に感じてしまい混乱しています。
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- nrb
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回答No.1
施行者は、組合設立の認可の公告があった時は、 権利変換手続き開始の登記を申請すべきである 認可がおりただけなので、まだ組合はまだ無い って事は、これから組合設立登記を行うことにより 組合設立します したがって 申請=施工者が権利変換手続き開始の登記を申請することになる 組合が無い(設立前)なので組合は申請を行うことができません 組合の設立を認可を申請した者(この問題では施工者)が認可を受けたので権利変換手続き開始の登記を申請して これが受理されて認可組合が成立(出来る)ことになります
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 あそうか、認可がおりただけでは、まだ組合は存在していないのですね。ということは、認可うけても、組合として登記申請はまだできないと。 とすると、申請義務のある施行者とは? 組合設立をいいだした発起人、組合設立の代表者などを指すのでしょうか…。
補足
たびたび済みません。 18条では、組合は知事の認可により成立する」 とも学んだですが。 とすると、問題文の認可の公告の時点では、組合は成立してるんでしょうか…