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国民投票法に関する質問

 国民投票法に関する質問です 憲法改正は以下の条文を改正できるのでしょうか? 1.憲法三原則と言われる平和主義・国民主権・基本的人権 2.96条(憲法改正) 3.前文・上諭  憲法改正原案発議権(提案)は内閣が行うことができるのでしょうか?  憲法96条条文は、憲法の改正を認める条文であって、制定・改廃を認めているとは明確化できません。96条の憲法改正とは、新規制定・条文改廃が可能と読めるのでしょうか?同時に、アメリカ憲法のような修正条項方式という方法論は、96条条文から採用できないのでしょうか?  最後に  国民投票法1条・同法附則では「予備的国民投票」が検討されています。96条条文では憲法改正だけが指摘されているものであって、予備的国民投票(民主党指摘)の法的根拠はどこにあるでしょうか?  どれでもいいので回答してください。

みんなの回答

  • nisigamo
  • ベストアンサー率66% (10/15)
回答No.2

再回答及び補足: 「改正しないことを発議」するというのは、信任案と不信任案の関係でとらえていただければ、理解できると思います。国民主権とともに、基本的人権の尊重(個人の尊重)も普遍的で、憲法の機能から考えて改正できないでしょう。議論があるのは、平和主義についてだと思います。また、憲法は国民と取り交わすもので、国際的普遍性に縛られなくてもよい部分があるとも言えます。平和主義を段階・階層に分けて、究極的な攻撃的侵略領土拡大主義から防衛派生的軍事行動まで非平和主義にもいくつか種類と程度があると思います。どこまでを許容する憲法をつくることができるのかを検討されるとよいのではないでしょうか。

bismarks05
質問者

お礼

お礼遅れて申し訳ありません。 回答ありがとうございました 前回と併せて、お手数かけました

bismarks05
質問者

補足

1.信任と不信任決議の関係性からの類推というのは、強引かと思います。信任決議は憲法69条に「又は信任の決議案を否決したときは」という信任決議に対する条文が解釈できます。  一方・憲法96条では、「改正しない」という発議の権限は解釈できないように思います。(行間解釈すれば可能かもしれませんが)   2.憲法三原則に関しては、制憲力を既定する「国民主権」は根底になるので改正は無理だと思います。たた他はまだどうなのでしょうか?人権を自ら返上するという可能性は、国家緊急権などの事例から強引ながらも不可能ではないと思います。 大変、ぶしつけですが、できれば、内閣の憲法改正原案発議権にも意見を頂けると幸いです。 回答ありがとうございました

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  • nisigamo
  • ベストアンサー率66% (10/15)
回答No.1

憲法改正には制約があります。憲法を「憲法でないもの」に変えてしまうことはできません。憲法の役割は、国民を守ることなので、平和主義・国民主権・基本的人権という根本は、条文の文言を変更しても残さなければなりません。こういった憲法が憲法であるための基本的な箇所を失うと、もはやそれは憲法ではないし、憲法として機能しないでしょう。 前文の付いているほかの法律は、改正されたときに新しいものに更新されている例があります。あるいはなくなったり。 改正の方法論は憲法で定めていないので、法律を制定してそれに従えばよいので、可能な方法は幅広くあるでしょう。 憲法は憲法改正の発議を国会に認めていますが、憲法を「改正しないことを発議する」ことを認める規定がありません。国民が憲法を改正しないという選択ができるように、予備的国民投票で国民に判断してもらうというのがねらいです。

bismarks05
質問者

お礼

 まず、憲法としての機能性を考えれば、三原則のうち、国民主権は改正できないと思いますが、他は改正可能のような考えも可能だと思います。  次に、法律の前文と憲法の前文では意味が違うのは、法律と憲法の違いでも分かると思いますので、参考になりません。  「改正しないことを発議」することは発議の意味からして存在しないと思いますが・・・・    ちょっと納得しかねる話なので、論証材料を提示した上で回答してもらえるといいのですが・・ とりあえず、ありがとうございます。

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