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国民投票法に関する質問
国民投票法に関する質問です 憲法改正は以下の条文を改正できるのでしょうか? 1.憲法三原則と言われる平和主義・国民主権・基本的人権 2.96条(憲法改正) 3.前文・上諭 憲法改正原案発議権(提案)は内閣が行うことができるのでしょうか? 憲法96条条文は、憲法の改正を認める条文であって、制定・改廃を認めているとは明確化できません。96条の憲法改正とは、新規制定・条文改廃が可能と読めるのでしょうか?同時に、アメリカ憲法のような修正条項方式という方法論は、96条条文から採用できないのでしょうか? 最後に 国民投票法1条・同法附則では「予備的国民投票」が検討されています。96条条文では憲法改正だけが指摘されているものであって、予備的国民投票(民主党指摘)の法的根拠はどこにあるでしょうか? どれでもいいので回答してください。
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お礼
お礼遅れて申し訳ありません。 回答ありがとうございました 前回と併せて、お手数かけました
補足
1.信任と不信任決議の関係性からの類推というのは、強引かと思います。信任決議は憲法69条に「又は信任の決議案を否決したときは」という信任決議に対する条文が解釈できます。 一方・憲法96条では、「改正しない」という発議の権限は解釈できないように思います。(行間解釈すれば可能かもしれませんが) 2.憲法三原則に関しては、制憲力を既定する「国民主権」は根底になるので改正は無理だと思います。たた他はまだどうなのでしょうか?人権を自ら返上するという可能性は、国家緊急権などの事例から強引ながらも不可能ではないと思います。 大変、ぶしつけですが、できれば、内閣の憲法改正原案発議権にも意見を頂けると幸いです。 回答ありがとうございました