- 締切済み
連年贈与で有期定期金に関する権利とされる場合
たとえば1年間に100万円を贈与し、20年かけて2000万円をあげると 「有期定期金に関する権利」(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利) の贈与を受けたものとして課税されてしまうそうです。 それはそれで評価が下がるみたいなので この「有期定期金に関する権利」を贈与で取得したものとして 申告して贈与税をちゃんと払ったとします。 その後たとえば10年後に贈与者が亡くなった場合には 残り10年でもらえるはずだったお金はどうなるのでしょうか? 民法上は 定期贈与は贈与者又は受贈者の死亡によって失効する。 贈与は、その無償性から当事者の個人的な関係による約束と考えられ 相続させるべきではないからである。 っていうのが書いてたのですが、、 (1) 「有期定期金に関する権利」を贈与してもらって贈与税払ったのに 残り10年についてももらえる権利はないと考えられてしまうのですか?? (2) 権利がなくなったものとされた場合に もらえなかった分に対応する贈与税はかえってきますか? (3) 権利がなくなったものとされた場合に もらえなかった分を相続すると相続税が課されますか? 変な質問で申し訳ありませんが教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nite-life
- ベストアンサー率50% (9/18)
こんにちは。贈与税は権利ではなく実際にもらった金額で確定すると記憶して いるので1はこれから10年先の分の贈与税の前払い、な感じになるので そういう約束があることはありえますが、贈与税に関しては質問自体がありえない 話になるのではないかと思います。 2も同様です。 3は相続人同士の話し合いで、相続財産としてもらえたらでしょうか。 その場合には相続税がかかると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 贈与税は年金形式でもらえる権利に関しても課税されると 自分で調べましたので質問させていただきました。 課税されるのは間違いないと思います。 相法24条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO073.html#1000000000000000000000000000000000000000000000002400000000000000000000000000000 ですので権利の贈与を受けた年分の贈与税は申告して支払わなければならないと考えたのですが。。 知識が自分で調べた程度なので間違ったこと言っていたらすみません。