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贈与って何人にしてもいいのですか?
相続税対策として生前贈与を考えています。年間110万円まで贈与税がかからないそうですが、何人に贈与をしてもいいのでしょうか?たとえば10人に110万円で年間1100万円も贈与しても無税なのでしょうか?そして、それを何年も続けてもいいものなのでしょうか?
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贈与税は110万円まではかかりませんので、贈与を110万円までに抑えて 贈与すればいいという話をよく聞きますね。 しかし、それを証拠として残しておく必要があります。 贈与証書を作って残すとい方法もいいでしょうが、一番いいのは 111万円という金額にして1000円払うという方法でしょう。 111万円ー110万円×10%ー0=1000円 注:0は控除額 この場合はゼロ 1000円を申告の時に納めれば、キチンとした証拠が残りますから 後から問題が起きることはありません。 毎年、111万円贈与すれば、絶対に問題がないかと言えばそうではありません。 というのは、同じ金額の毎年の贈与は連続贈与とみなされ、 課税される場合もあるからです。その為には、金額を150万円にするとか 隔年にするとかのテクニックは必要になります。 また贈与を受けた金は銀行の通帳口座に入金して、記録することも必要でしょう。 贈与は何人に贈与しても構いません。贈与税は贈与をうけた人が払えば、 別に問題はありません。
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- jun95
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贈与税の納税義務者は、贈与された側ですから、受けとった側が、基礎控除以下なら総額がいくらになってもOKだと思います。ただし、連年贈与になると、問題はあります。毎年110万円を贈与していると、1回の贈与の総額を分割しているだけの「連年贈与」と見なされて、最長5年までさかのぼって課税されることがあるからです。 わたしは、少しだけ多めに贈与して、確定申告し税金を支払っておくと、その控えや納付書などに、受付印などが押されるので、証明になると思います。 また、贈与契約書などの整備をしておくのも必要かもしれません。