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連年贈与について教えてください
お世話になります、贈与税について質問したいのですが、毎年¥111万円ずつ贈与し、税金を払い、記録を残し、契約書?も交わすやり方で親の遺産を節税したいのですが、何十年も続けていけるものなのでしょうか?(相続税を払わなくてもすみます?)
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合法的な節税方法ですが、まず何十年も続けていけるかどうかについては税制の改正が無ければという条件が付きますね。 平成12年までは贈与税の基礎控除額は110万円ではなく60万円だったですし将来減額される可能性も否定できません。 111万円を毎年同じ金額・同じ日で複数年贈与を続けた場合、総額に対しての贈与税がかけられる可能性もあります。例えば、毎年111万円を10年間贈与したとすると、1,110万円の贈与を10年に分割したとみなされて1,110万円の贈与として贈与税がかかってしまうことがあるからです。 それを防ぐには贈与契約書を作成する、贈与日や贈与金額を変化させるなどの方法があります。 相続税を払わなくて済むかどうかは相続発生時の資産状況などによりますからここではお答えできません。ちなみに最低でも6千万円(相続人1人の場合)の相続税の課税価格がないと相続税自体発生しません。
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- gaooppjk
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回答No.2
国会議員で同じことを考えた議員がいました。 民主党の赤松氏 名義だけの変更で真の管理者が同じならば 贈与したとは認定されない。 贈与という契約は税法ではなく民法の規定ですから、 判例ではどうですかね。 国税庁優位、 裁判費用をかければコスト的には意味がない。