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連年贈与
結婚した私の娘の年収は100万円ほどです。旦那の稼ぎと併せて生活費をやりくりしているようです。 この娘に生活支援として年間100万円程贈与を継続する場合、税務署への申告は不要のようですが、娘と贈与契約書を取り交わし、私が死亡時に死亡前3年間分の贈与合計が相続の対象として他のものと合算されるとの理解でよろしいでしょうか。宜しくお願いします。
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> この娘に生活支援として年間100万円程贈与を継続する場合 生活資金を必要な時にその都度渡すのであれば,それがいくらであっても贈与税の対象にはなりません。ただし,その都度必要な額ということが大事で,必要な額以上を渡して貯金するようなことになっているのなら贈与税が課されます。 > 娘と贈与契約書を取り交わし 毎年100万円を10年間にわたって贈与するなんて書いていると,1,000万円の定期金に関する権利を贈与したことになって贈与税がかかります。文面には注意してください。 > 私が死亡時に死亡前3年間分の贈与合計が相続の対象として他のものと合算されるとの理解でよろしいでしょうか 相続の対象ではありません。相続税の対象です。相続税を計算する際に相続財産の価額に含めなさいということです。相続の対象ではないのですから,遺産分割協議でも話し合うことはありませんし,贈与がなかったことになることもありません。
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- nagata2017
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生前贈与に関する法律は改正されて 相続開始の7年前から課税されるようになりました。 娘さんのためにも長生きしないといけなくなりました。
- MT765
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贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされるので、おっしゃる通り「死亡前3年間分の贈与合計が相続の対象として他のものと合算される」ことになります。 参考 【亡くなる前の3年以内に受けた贈与は相続税の対象? 生前贈与加算の注意点と制度改正も解説】 https://souzoku.asahi.com/article/14429299
お礼
即応に感謝です。大変に参考になりました。