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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与の年に贈与者が死亡したとき)
贈与者の死亡時における相続税の取り扱いについて
このQ&Aのポイント
- 贈与者の死亡時に贈与税の処理には、相続時精算課税と暦年課税の2つがあります。
- 贈与者が贈与の年に亡くなった場合、相続時精算課税を選択するかどうかにかかわらず、贈与財産は相続時に申告されます。
- 相続時精算課税の届出を出すメリットは、税法上の要件を満たすことや手続きの簡略化が挙げられます。
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贈与者が贈与の年に亡くなった時にも、あえて、相続時精算課税の届出を出す意味またメリットとは、相続税の課税価格に算入される金額が異なる場合があることではないでしょうか。 相続税、贈与税の課税価格は、相続又は贈与により財産を取得した日の価額です。(財産評価基本通達1(2)) 相続税の課税価格計算において、相続時精算課税を適用する場合は贈与の日の価額が、適用しない場合は相続開始の日の価額が課税価格に加算されます。 特に上場株式の場合は、その違いが大きいのではないでしょうか。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。