- ベストアンサー
贈与者が受贈者が贈与税申告前に亡くなった場合の対応
贈与者Aが、Aの相続人とはならない受贈者B(息子の妻、孫等)に基礎控除を超える金額の贈与を行い、その年中に亡くなってしまった場合でも、Bは翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があるのしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
回答No.1
贈与者Aが、Aの相続人とはならない受贈者B(息子の妻、孫等)に基礎控除を超える金額の贈与を行い、その年中に亡くなってしまった場合でも、Bは翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があるのしょうか?
お礼
有難うございます。 申告納税してきました。