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贈与者が受贈者が贈与税申告前に亡くなった場合の対応
贈与者Aが、Aの相続人とはならない受贈者B(息子の妻、孫等)に基礎控除を超える金額の贈与を行い、その年中に亡くなってしまった場合でも、Bは翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があるのしょうか?
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No.1の方のコメントが正解。 根拠は、次を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm ご質問は、4の(1)に該当します。
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- star460219
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回答No.1
贈与者が亡くなった、亡くならないは関係ありません。 受贈者が贈与を受けたという事実は変わりませんので、通常どおり 翌年の3月15日までに贈与税の申告を行います。 受贈者が相続人であれば「相続財産」となり、贈与税の申告ではなく 相続税の申告となります。
質問者
お礼
有難うございます。
お礼
有難うございます。 申告納税してきました。