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これは株主総会の決議事項でしょうか?

剰余金を配当する場合は株主総会決議事項だと思うのですが、無配にする場合も株主総会の決議事項でしょうか?根拠条文はありますか?

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  • akak71
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回答No.1

配当する場合は、金額などを毎回株主総会にかける。 (中間配当の取締役会設置会社を除く) 株主総会の承認がなければ、無配になる。 総会に無配の議案をかけなくてもよい。かけてもよい。 454条参照

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.2

#1追加 赤字でも、決算の承認は必要です。 そのいちぶとして、報告することがおおいと思います。

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