※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の決議)
会社の決議についての質問
このQ&Aのポイント
株主総会と取締役会における決議方法は、会社の定款によって自由に定めることができる。
定款で決議方法を定めない場合は、法律による取り決めに従うことになる。
株主総会や取締役会の決議には特別決議という取り決めがあり、決議には一定の賛成率が必要とされる。
日本における株式会社の運営について、以下のように
理解しているのですが、正しいでしょうか?
・株主総会で何をどうやって決議するか、および
取締役会で何をどうやって決議するか、は両方とも
会社の定款で自由に定めることができる。
また、定款で定めないこともできる。
・もし、定款においてそれを定めなければ、法律(会社法?)に
おける取り決め(○○を決議するには株主総会で
2/3以上の賛成が必要 など)に従うことになる。
また、法律上、何が株主総会(または取締役会)の何%の賛成で
決議できるというのは、何を見ればわかるのでしょうか?
「特別決議」という言葉を聞いたことがあるので、そういった取り決めが
あるとは思うのですが。