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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の決議)
会社の決議についての質問
このQ&Aのポイント
- 株主総会と取締役会における決議方法は、会社の定款によって自由に定めることができる。
- 定款で決議方法を定めない場合は、法律による取り決めに従うことになる。
- 株主総会や取締役会の決議には特別決議という取り決めがあり、決議には一定の賛成率が必要とされる。
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原則定款自治ですのでその通りです。 が、 会社法規定は強行規定なのでこれは覆せません。 株主保護・債権者保護手続きを定款で変更できません。 また、民法に反する規定も無理です。 「当会社のすべての法律行為の効果の範囲は代表取締役が決定する」 なんて、無理です。 「当社の行為はいかなる場合も代表者責任を対会社・第三者に対して負わない」 とか。 こんな事を書いても公証人は認証しません。 下位機関の法廷決議事項を上位にあげることは可能です。 取締役会の決議事項を株主総会にあげるとかです。 会社は多くの利害が結集する帰属点ですから 他人の権利を制限することは定款でもできません。